有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
・基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととなります。
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年5月26日開催の第58回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために取締役及び執行役員に対して支給する金銭報酬債権として、報酬限度額は年額200百万円以内と決議いただいております。また、2021年5月27日開催の第63回定時株主総会において、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年間60,000株以内と決議いただいております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に決定いたします。
・株式報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき支給することといたします。
・基本報酬の額及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬は最大で報酬全体の30%を支給することといたします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容については委任をうけるものとし、株式報酬は、「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議することといたします。
監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.「退職慰労金」には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額(取締役(監査等委員を除く。)3百万円、取締役(監査等委員)0百万円)を含めております。
2.上記には、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員でない取締役)4名(現 執行役員)及び取締役(監査等委員)1名の当事業年度に係る報酬等の額16百万円を含めております。
3.2020年5月28日開催の第62回定時株主総会に基づく役員退職慰労金として総額11百万円が支給されており、退任役員に係る役員退職慰労引当金の前事業年度末残高との差額3百万円を報酬等の額に含めております。
4.上記のほか、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給として、取締役又は執行役員退任時に支払う予定である功労加算金334百万円(取締役(監査等委員でない取締役)9名)を費用計上しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示の記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
・基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととなります。
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年5月26日開催の第58回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために取締役及び執行役員に対して支給する金銭報酬債権として、報酬限度額は年額200百万円以内と決議いただいております。また、2021年5月27日開催の第63回定時株主総会において、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年間60,000株以内と決議いただいております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に決定いたします。
・株式報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき支給することといたします。
・基本報酬の額及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬は最大で報酬全体の30%を支給することといたします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容については委任をうけるものとし、株式報酬は、「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議することといたします。
監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞 与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) | 263 | 205 | 55 | - | 3 | 9 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 2 | - | - | 4 | 1 |
社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | 3 |
(注)1.「退職慰労金」には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額(取締役(監査等委員を除く。)3百万円、取締役(監査等委員)0百万円)を含めております。
2.上記には、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員でない取締役)4名(現 執行役員)及び取締役(監査等委員)1名の当事業年度に係る報酬等の額16百万円を含めております。
3.2020年5月28日開催の第62回定時株主総会に基づく役員退職慰労金として総額11百万円が支給されており、退任役員に係る役員退職慰労引当金の前事業年度末残高との差額3百万円を報酬等の額に含めております。
4.上記のほか、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給として、取締役又は執行役員退任時に支払う予定である功労加算金334百万円(取締役(監査等委員でない取締役)9名)を費用計上しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示の記載を省略しております。