有価証券報告書-第67期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
・基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、企業価値の持続的な向上とサステナブル経営の実践・推進の向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととなります。
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は、5名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年5月26日開催の第58回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名(うち、社外取締役は2名)です。
2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び執行役員に対して支給する金銭報酬債権として、報酬限度額は年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員の員数は、11名(取締役(監査等委員を除く。)5名、取締役を兼務しない執行役員6名)です。また、2021年5月27日開催の第63回定時株主総会において、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年間60,000株以内と決議いただいております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に決定いたします。
・株式報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決議された「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき支給することといたします。
・株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬は最大で報酬全体の30%を支給することといたします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬額については、当事業年度において、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員山本哲也に取締役の年額報酬の役位別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長執行役員が適していると判断しております。なお、株式報酬については、「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議することといたします。監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
・上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役会の任意の諮問機関として代表取締役社長、独立社外取締役および取締役会の決議によって選任された取締役である委員4名以上で構成した指名・報酬委員会を設置し、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金額の範囲内で役員の報酬を決定いたします。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
当事業年度に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
当社は、2018年5月24日開催の第60回定時株主総会決議に基づき、株式保有を通じて株主との価値共有を高め ることにより、企業価値の持続的向上を図るため、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。本制度の概要は以下のとおりであります。
・報酬総額
年額200百万円以内
・割り当てる株式の総数
年60,000株以内
・譲渡制限期間
本払込期日から10年間
・譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間の満了をもって制限を解除する。ただし、任期満了、その他正当な理由により退任した場合、譲渡制限を解除する。
これを受け、2024年5月23日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月21日付で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3名に対し自己株式12,600株の処分を行っております。
2.上記には2024年5月23日開催の第66回定時株主総会の終結をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示の記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
・基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、企業価値の持続的な向上とサステナブル経営の実践・推進の向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととなります。
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は、2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は、5名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年5月26日開催の第58回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名(うち、社外取締役は2名)です。
2020年5月28日開催の第62回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び執行役員に対して支給する金銭報酬債権として、報酬限度額は年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員の員数は、11名(取締役(監査等委員を除く。)5名、取締役を兼務しない執行役員6名)です。また、2021年5月27日開催の第63回定時株主総会において、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年間60,000株以内と決議いただいております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に決定いたします。
・株式報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決議された「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき支給することといたします。
・株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬は最大で報酬全体の30%を支給することといたします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬額については、当事業年度において、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員山本哲也に取締役の年額報酬の役位別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長執行役員が適していると判断しております。なお、株式報酬については、「譲渡制限付株式報酬内規」に基づき取締役会で取締役個人別の割り当て株式数を決議することといたします。監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
・上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役会の任意の諮問機関として代表取締役社長、独立社外取締役および取締役会の決議によって選任された取締役である委員4名以上で構成した指名・報酬委員会を設置し、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金額の範囲内で役員の報酬を決定いたします。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 146 | 111 | - | - | 35 | 3 |
社外取締役(監査等委員を除く。) | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
社外取締役(監査等委員) | 7 | 7 | - | - | - | 5 |
(注)1.非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
当事業年度に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
当社は、2018年5月24日開催の第60回定時株主総会決議に基づき、株式保有を通じて株主との価値共有を高め ることにより、企業価値の持続的向上を図るため、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。本制度の概要は以下のとおりであります。
・報酬総額
年額200百万円以内
・割り当てる株式の総数
年60,000株以内
・譲渡制限期間
本払込期日から10年間
・譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間の満了をもって制限を解除する。ただし、任期満了、その他正当な理由により退任した場合、譲渡制限を解除する。
これを受け、2024年5月23日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年6月21日付で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3名に対し自己株式12,600株の処分を行っております。
2.上記には2024年5月23日開催の第66回定時株主総会の終結をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示の記載を省略しております。