有価証券報告書
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取手数料」及び「経営指導料」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取手数料」に表示していた96千円、「経営指導料」12,000千円は、「雑収入」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取手数料」及び「経営指導料」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取手数料」に表示していた96千円、「経営指導料」12,000千円は、「雑収入」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。