有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社では、取締役の報酬は、固定報酬と業績連動型報酬にて構成しております。業績及びこれに対する各人の貢献度等に応じて決定する方針としており、当期における取締役の具体的な個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の上限金額の範囲内であり、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。
イ.固定報酬
固定報酬については、株主総会の決議によって決定した限度内において、取締役の貢献度及び能力、並びに資質を評価し、処遇に反映することを基本方針としております。また、その実効性を確保するために取締役の評価制度を設けるとともに、個々の取締役の報酬決定に関する客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
ロ.業績連動報酬(役員賞与)
当社の業績連動報酬(役員賞与)は、事業活動の成果を表し、株主還元の原資となる指標である「親会社株主に帰属する当期純利益の1%」を範囲内とし、業績連動及び職位ごとの賞与テーブルを定め、担当組織の業績達成度合を加味した上で、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ決定しております。
業績連動報酬(役員賞与)については、定時株主総会にて総額の承認を経て決定し、6月の取締役会決議のうえ支給しております。
ハ.業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社は、取締役(社外取締役を除く)に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、2021年6月29日開催の第50期定時株主総会において、年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の決議をいただいており、同年より導入しております。取締役会での割当決議を経て、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、払込期日までに付与しており、譲渡制限期間については、金銭報酬債権の払込期日から、対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれかの地位からも退任する日までの期間としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
株主総会にて決定された報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。取締役会の決議により代表取締役吉村寛に報酬の決定権限を一任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社では、取締役の報酬は、固定報酬と業績連動型報酬にて構成しております。業績及びこれに対する各人の貢献度等に応じて決定する方針としており、当期における取締役の具体的な個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の上限金額の範囲内であり、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。
イ.固定報酬
固定報酬については、株主総会の決議によって決定した限度内において、取締役の貢献度及び能力、並びに資質を評価し、処遇に反映することを基本方針としております。また、その実効性を確保するために取締役の評価制度を設けるとともに、個々の取締役の報酬決定に関する客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
ロ.業績連動報酬(役員賞与)
当社の業績連動報酬(役員賞与)は、事業活動の成果を表し、株主還元の原資となる指標である「親会社株主に帰属する当期純利益の1%」を範囲内とし、業績連動及び職位ごとの賞与テーブルを定め、担当組織の業績達成度合を加味した上で、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ決定しております。
業績連動報酬(役員賞与)については、定時株主総会にて総額の承認を経て決定し、6月の取締役会決議のうえ支給しております。
ハ.業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社は、取締役(社外取締役を除く)に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、2021年6月29日開催の第50期定時株主総会において、年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の決議をいただいており、同年より導入しております。取締役会での割当決議を経て、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、払込期日までに付与しており、譲渡制限期間については、金銭報酬債権の払込期日から、対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれかの地位からも退任する日までの期間としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 154 | 124 | - | 29 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 16 | 16 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 8 | 8 | - | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
株主総会にて決定された報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。取締役会の決議により代表取締役吉村寛に報酬の決定権限を一任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。