有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当事業年度において、財務諸表への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、従来、社債その他の債券については、取引金融機関から提示された価格又は償却原価を貸借対照表価額としておりましたが、時価を最もよく表すための観察可能なインプットを最大限利用して算定した時価をもって、貸借対照表価額としております。
(収益認識に関する会計基準)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当事業年度において、財務諸表への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、従来、社債その他の債券については、取引金融機関から提示された価格又は償却原価を貸借対照表価額としておりましたが、時価を最もよく表すための観察可能なインプットを最大限利用して算定した時価をもって、貸借対照表価額としております。