有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(未適用の会計基準等)
当社及び国内連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
在外連結子会社
・「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号)
(1)概要
本会計基準の適用により、企業は約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2)適用予定日
2020年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「リース」(IFRS第16号)及び「リース」(ASU第2016-02号)
(1)概要
本会計基準はリースの借手に、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものであります。
(2)適用予定日
IFRS第16号については、2020年3月期の期首より適用予定であります。また、ASU第2016-02号については、2021年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
当社及び国内連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
在外連結子会社
・「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号)
(1)概要
本会計基準の適用により、企業は約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2)適用予定日
2020年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「リース」(IFRS第16号)及び「リース」(ASU第2016-02号)
(1)概要
本会計基準はリースの借手に、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものであります。
(2)適用予定日
IFRS第16号については、2020年3月期の期首より適用予定であります。また、ASU第2016-02号については、2021年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。