有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、2015年6月25日開催の定時株主総会において決議された限度額(監査等委員でない取締役は年額3億円、監査等委員である取締役は年額20百万円)以内で支給することとしております。当社は取締役を15名以内とし、そのうち監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定には役割と責務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、退職慰労金および非金銭報酬から構成されます。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.退職慰労金
当社の取締役の退職慰労金は、取締役の退任時に支払う金銭報酬とし、役員退職金支給内規に基づき、退任する取締役の役位、在任年数に応じて取締役の個人別の報酬額を決定するものとしております。
(注)当社は、2020年6月23日開催の第61期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をすることを決議しております。
d.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役会が株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で役位、職責、在任年数に応じて譲渡制限付株式の割当対象者、割当数、払込期日を決定するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬の具体的額の決定としております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
ロ.当社の監査等委員の報酬額については株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬45,636千円であります。
2.取締役の支給額には上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与13,650千円を支払っております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、2015年6月25日開催の定時株主総会において決議された限度額(監査等委員でない取締役は年額3億円、監査等委員である取締役は年額20百万円)以内で支給することとしております。当社は取締役を15名以内とし、そのうち監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定には役割と責務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、退職慰労金および非金銭報酬から構成されます。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.退職慰労金
当社の取締役の退職慰労金は、取締役の退任時に支払う金銭報酬とし、役員退職金支給内規に基づき、退任する取締役の役位、在任年数に応じて取締役の個人別の報酬額を決定するものとしております。
(注)当社は、2020年6月23日開催の第61期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をすることを決議しております。
d.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役会が株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で役位、職責、在任年数に応じて譲渡制限付株式の割当対象者、割当数、払込期日を決定するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬の具体的額の決定としております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
ロ.当社の監査等委員の報酬額については株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員および社外取締役を除く。) | 125,511 | 125,511 | - | - | 45,636 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 4,920 | 4,920 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,470 | 4,470 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬45,636千円であります。
2.取締役の支給額には上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与13,650千円を支払っております。