有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については方針を定めておりませんが、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び業績・経営状況等を考慮して報酬額を決定しております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2016年5月25日の第58期定時株主総会の決議により定められた報酬総額100百万円の範囲内において決定しておりますが、2020年5月27日の第62期定時株主総会にて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」をご承認いただきましたので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額100百万円以内から150百万円以内に変更しております。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く、また、2016年5月25日の第58期定時株主総会の決議において、監査等委員である取締役の報酬総額を年額20百万円以内とする旨を決議しております。
② 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については方針を定めておりませんが、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び業績・経営状況等を考慮して報酬額を決定しております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2016年5月25日の第58期定時株主総会の決議により定められた報酬総額100百万円の範囲内において決定しておりますが、2020年5月27日の第62期定時株主総会にて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」をご承認いただきましたので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額100百万円以内から150百万円以内に変更しております。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く、また、2016年5月25日の第58期定時株主総会の決議において、監査等委員である取締役の報酬総額を年額20百万円以内とする旨を決議しております。
② 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く) | 58,800 | 58,800 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 3 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 14,100 | 2 | 従業員としての給与であります。 |