有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条、第239条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2006年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条ならびに第239条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、2006年6月27日開催の当社第19回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。
なお、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2006年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条ならびに第239条の規定に基づき、2006年6月27日開催の当社第19回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。
なお、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2008年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条ならびに第239条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、2008年6月24日開催の当社第21回定時株主総会において決議されたものであります。
(注)新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式を処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く。)、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権または新株予約権を付与された証券を行使する場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行う。
(2008年6月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2008年6月25日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式を処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く。)、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権または新株予約権を付与された証券を行使する場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行う。
(2008年11月13日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2008年11月13日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式を処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く。)、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権または新株予約権を付与された証券を行使する場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行う。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条、第239条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2006年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条ならびに第239条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、2006年6月27日開催の当社第19回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 340,000株を総株数の上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日より10年を経過する日までの範囲内で当社取締役会が定める期間 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。 ただし、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注)新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。
なお、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2006年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条ならびに第239条の規定に基づき、2006年6月27日開催の当社第19回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員及び顧問ならびに当社子会社取締役、従業員及び顧問(当社または当社子会社と顧問契約を締結している顧問に限る) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 160,000株を総株数の上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日より10年を経過する日までの範囲内で当社取締役会が定める期間 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。 ただし、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注)新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。
なお、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2008年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条ならびに第239条及び第361条第1項第3号の規定に基づき、2008年6月24日開催の当社第21回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2008年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200,000株を総株数の上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日より10年を経過する日までの範囲内で当社取締役会が定める期間 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。 ただし、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注)新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式を処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く。)、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権または新株予約権を付与された証券を行使する場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行う。
(2008年6月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2008年6月25日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2008年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員26名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 48,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,785(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年6月26日 至 2018年6月25日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。 ただし、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注)新株予約権の発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式を処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く。)、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権または新株予約権を付与された証券を行使する場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行う。
(2008年11月13日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2008年11月13日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2008年11月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 16,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,680(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年11月14日 至 2018年11月13日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。 ただし、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注)新株予約権の発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式を処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く。)、調整前行使価額を下回る1株当たりの払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権または新株予約権を付与された証券を行使する場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額の調整を行う。