有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度まで「繰延税金資産」に区分掲記しておりました「投資事業組合等損失否認」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「その他」に含めております。
前連結会計年度まで「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「未払事業税否認」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度まで表示しておりました「投資事業組合等損失否認」48百万円及び「その他」2,605百万円は、「未払事業税否認」273百万円及び「その他」2,380百万円として組み替えております。
なお、連結納税制度を採用しており、評価性引当額の内訳は以下のとおりであります。
※前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産又は負債(△)の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
また、「地方法人税法」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に交付され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から、地方法人税が課税され、住民税率が引下げられることとなりました。
これらの税率変更により、繰延税金資産の金額は152百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 8,228百万円 | 8,905百万円 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 3,405 | 3,645 | |
| 未払事業税否認 | 273 | 724 | |
| 貸倒損失否認 | 1,873 | 2,317 | |
| 連結会社間内部利益消去 | 1,723 | 1,396 | |
| 繰越欠損金 | 18,173 | 13,084 | |
| その他 | 2,380 | 3,154 | |
| 繰延税金資産小計 | 36,057 | 33,229 | |
| 評価性引当額 | △24,741 | △27,427 | |
| 繰延税金資産合計 | 11,315 | 5,802 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △8,782 | △14,018 | |
| 連結会社間内部利益消去 | △903 | △246 | |
| 繰延税金負債合計 | △9,685 | △14,264 | |
| 繰延税金資産又は負債(△)の純額 | 1,629 | △8,462 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度まで「繰延税金資産」に区分掲記しておりました「投資事業組合等損失否認」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「その他」に含めております。
前連結会計年度まで「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「未払事業税否認」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度まで表示しておりました「投資事業組合等損失否認」48百万円及び「その他」2,605百万円は、「未払事業税否認」273百万円及び「その他」2,380百万円として組み替えております。
なお、連結納税制度を採用しており、評価性引当額の内訳は以下のとおりであります。
| 法人税 | 16,973百万円 | 17,525百万円 | |
| 住民税 | 3,194 | 3,745 | |
| 事業税 | 4,574 | 6,155 | |
| 合計 | 24,741 | 27,427 |
※前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産又は負債(△)の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 7,031百万円 | 2,724百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,050 | 1,516 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △6,452 | △12,703 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △5.6 | ||
| 住民税均等割等 | 0.9 | ||
| のれん償却額 | 2.4 | ||
| 持分法による投資損益 | △0.9 | ||
| 持分変動損益 | △0.1 | ||
| 評価性引当額の増減 | △2.9 | ||
| 子会社との税率差異 | 0.9 | ||
| その他 | 1.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
また、「地方法人税法」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に交付され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から、地方法人税が課税され、住民税率が引下げられることとなりました。
これらの税率変更により、繰延税金資産の金額は152百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。