公開買付報告書
- 【提出】
- 2016/06/30 16:16
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、株式会社光通信をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ウォーターダイレクトをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致いたしません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株式等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。また、本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ウォーターダイレクトをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致いたしません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株式等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。また、本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
対象者名
(1)【対象者名】
株式会社ウォーターダイレクト
株式会社ウォーターダイレクト
買付け等に係る株券等の種類
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ)平成25年6月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)
(ⅱ)平成26年1月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)
(ⅲ)平成28年4月15日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といい、第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ)平成25年6月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)
(ⅱ)平成26年1月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)
(ⅲ)平成28年4月15日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といい、第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。)
公開買付期間
(3)【公開買付期間】
平成28年5月17日(火曜日)から平成28年6月29日(水曜日)まで(32営業日)
平成28年5月17日(火曜日)から平成28年6月29日(水曜日)まで(32営業日)
公開買付けの成否
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行っております。
本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行っております。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成28年6月30日に報道機関に公表いたしました。
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成28年6月30日に報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 555,000(株) | 555,000(株) |
新株予約権証券 | 2,294,000 | 2,294,000 |
新株予約権付社債券 | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― |
合計 | 2,849,000 | 2,849,000 |
(潜在株券等の合計数) | (2,294,000) | (2,294,000) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 57,368 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 38,659 |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 65,310 |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | 33,550 |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 83,005 |
買付け等を行った後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 79.03 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所有する株券等(ただし、対象者が所有する自己株式は除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年5月17日現在)(個)(g)」は、対象者が平成28年2月12日に提出した第10期第3四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された平成27年12月31日現在の総株主の議決権の数に、当社が平成28年3月17日付で当社の保有する対象者の第4回新株予約権の一部(1,280個)を行使して取得した対象者の株式に係る議決権の数(1,280個)を加算した議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された平成28年2月12日現在の発行済株式総数(8,173,400株)に、当社が平成28年3月17日付で当社の保有する対象者の第4回新株予約権の一部(1,280個)を行使して取得した対象者株式の数(128,000株)を加算し、かつ、当社及び特別関係者が保有する潜在株券等の目的となる株式の数(合計7,220,900株)を加算した数(15,522,300株)から、本四半期報告書に記載された平成27年12月31日現在の対象者の所有する自己株式数(159株)を控除した数(15,522,141株)に係る議決権数(155,221個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年5月17日現在)(個)(g)」は、対象者が平成28年2月12日に提出した第10期第3四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された平成27年12月31日現在の総株主の議決権の数に、当社が平成28年3月17日付で当社の保有する対象者の第4回新株予約権の一部(1,280個)を行使して取得した対象者の株式に係る議決権の数(1,280個)を加算した議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された平成28年2月12日現在の発行済株式総数(8,173,400株)に、当社が平成28年3月17日付で当社の保有する対象者の第4回新株予約権の一部(1,280個)を行使して取得した対象者株式の数(128,000株)を加算し、かつ、当社及び特別関係者が保有する潜在株券等の目的となる株式の数(合計7,220,900株)を加算した数(15,522,300株)から、本四半期報告書に記載された平成27年12月31日現在の対象者の所有する自己株式数(159株)を控除した数(15,522,141株)に係る議決権数(155,221個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。