有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31)
4 偶発債務
2023年9月7日に、当社は前常勤監査役小暮進氏より監査役解任における損害賠償請求訴訟を提起されています。前常勤監査役小暮進氏は、2023年7月7日開催の臨時株主総会における解任決議に正当な理由はないと主張し、当社に対して当初任期4年間における未払報酬総額約53百万円の支払いをするように請求しております。当社としては、臨時株主総会において圧倒的多数の株主からの支持を得て解任が承認されている(賛成率99.2%)ことからも、解任は正当な理由に基づくものであり、損害賠償請求は認められるものではありません。2025年8月の1審判決は、事実関係を細かく認定した上、解任には正当な理由があったことを認めましたが、12月の控訴審判決では新たな証拠もない中、1審の判決を変更しました。このため、当社としては、この判決を不服とし、顧問弁護士と協議の上、上告の手続きを行っております。なお、現時点において、本件訴訟の最終的な結果の予想及び財務上の影響の見積りは困難であります。
2023年9月7日に、当社は前常勤監査役小暮進氏より監査役解任における損害賠償請求訴訟を提起されています。前常勤監査役小暮進氏は、2023年7月7日開催の臨時株主総会における解任決議に正当な理由はないと主張し、当社に対して当初任期4年間における未払報酬総額約53百万円の支払いをするように請求しております。当社としては、臨時株主総会において圧倒的多数の株主からの支持を得て解任が承認されている(賛成率99.2%)ことからも、解任は正当な理由に基づくものであり、損害賠償請求は認められるものではありません。2025年8月の1審判決は、事実関係を細かく認定した上、解任には正当な理由があったことを認めましたが、12月の控訴審判決では新たな証拠もない中、1審の判決を変更しました。このため、当社としては、この判決を不服とし、顧問弁護士と協議の上、上告の手続きを行っております。なお、現時点において、本件訴訟の最終的な結果の予想及び財務上の影響の見積りは困難であります。