有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の決定に際しては、業績拡大及び企業価値向上に対する報償等として有効に機能することを方針とし、取締役の基本報酬等の額は、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、取締役会により委任された代表取締役 宗政寛がその決定権限を有しており、代表取締役は株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して各役員の報酬等の額を決定しております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して監査等委員である取締役の協議において決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額を500百万円以内とすること、監査等委員である取締役の報酬等の総額を50百万円以内とすることが2019年6月27日開催の「第41回定時株主総会」において承認されております。
役員退職慰労金は「役員退職慰労金規程」により定めておりましたが、2009年6月26日開催の「第31回定時株主総会」終結の時をもって廃止しました。(2009年5月13日開催の取締役会決議)
なお、使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものに該当する事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の決定に際しては、業績拡大及び企業価値向上に対する報償等として有効に機能することを方針とし、取締役の基本報酬等の額は、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、取締役会により委任された代表取締役 宗政寛がその決定権限を有しており、代表取締役は株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して各役員の報酬等の額を決定しております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して監査等委員である取締役の協議において決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額を500百万円以内とすること、監査等委員である取締役の報酬等の総額を50百万円以内とすることが2019年6月27日開催の「第41回定時株主総会」において承認されております。
役員退職慰労金は「役員退職慰労金規程」により定めておりましたが、2009年6月26日開催の「第31回定時株主総会」終結の時をもって廃止しました。(2009年5月13日開催の取締役会決議)
なお、使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものに該当する事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 136 | 136 | - | - | 10 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 監査役(社外監査役除く) | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 5 |
(注1)当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しません。