有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人(嘱託社員を除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人(嘱託社員を除く。)のいずれかに在任中もしくは在職中に死亡した場合又はこれらの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が、権利を行使する前に、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
| 決議年月日 | 2012年6月14日 | 2013年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社執行役員 8 当社子会社取締役 2 | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 当社執行役員 8 当社子会社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 44 | 56 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,400 (注)1 | 普通株式 5,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年7月3日 至 2042年7月2日 | 自 2013年7月2日 至 2043年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 901 資本組入額 451 (注)3 | 発行価格 628 資本組入額 314 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
| 決議年月日 | 2014年6月17日 | 2015年6月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 7 当社執行役員 5 当社子会社取締役 3 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7 当社執行役員 6 当社子会社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 104 | 100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,400 (注)1 | 普通株式 10,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年7月4日 至 2044年7月3日 | 自 2015年7月3日 至 2045年7月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 565 資本組入額 283 (注)3 | 発行価格 718 資本組入額 359 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
| 決議年月日 | 2016年6月16日 | 2017年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 当社執行役員 6 当社子会社取締役 1 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 当社執行役員 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 148 | 84 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 14,800 (注)1 | 普通株式 8,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年7月5日 至 2046年7月4日 | 自 2017年7月4日 至 2047年7月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 532 資本組入額 266 (注)3 | 発行価格 1,015 資本組入額 508 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
| 決議年月日 | 2018年6月14日 | 2019年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 7 当社執行役員 4 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7 当社執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 57 | 52 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,700 (注)1 | 普通株式 5,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月3日 至 2048年7月2日 | 自 2019年7月2日 至 2049年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,755 資本組入額 878 (注)3 | 発行価格 2,873 資本組入額 1,437 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
| 決議年月日 | 2020年6月11日 | 2021年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 6 当社執行役員 4 | 当社取締役(社外取締役を除く) 4 当社執行役員 8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 62 | 139 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,200 (注)1 | 普通株式 13,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)2 | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月2日 至 2050年7月1日 | 自 2021年7月13日 至 2051年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,415 資本組入額 1,708 (注)3 | 発行価格 3,447 資本組入額 1,724 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 | |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人(嘱託社員を除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人(嘱託社員を除く。)のいずれかに在任中もしくは在職中に死亡した場合又はこれらの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
① 新株予約権者が、権利を行使する前に、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案