有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、本有価証券報告書提出日現在4名(社外監査役2名)で構成され、当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 杉山昌宏氏は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
(注)2 萩原きよみ氏は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役に就任しておりますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、取締役の職務執行の妥当性、重大損失の未然防止の観点から内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、事業報告並びに附属明細書の適法性等になります。
当事業年度は、監査方針及び監査計画の決定、「取締役会実効性評価」における認識共有、相談・通報関連の対応内容の評価、会計監査人の報酬に対する同意、常勤監査役による活動報告に基づく情報共有等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、当社取締役との意見交換、取締役会及び重要な会議への出席、重要な決議書類の閲覧、内部監査から内部統制システムの整備・運用状況報告を確認し、それらの情報を監査役会にて社外監査役へ報告しています。
なお、取締役会への出席と会計監査人からの監査実施状況・結果報告の確認は監査役全員で実行しております。
② 内部監査の状況
内部監査は2名で構成され、社長直轄の内部監査室が内部統制システムの有効性と各業務の合法性の監査を行っております。
内部統制監査の結果について監査役会及び会計監査人に報告する等、相互に連携することにより、当社の内部統制に関する理解を深め、より効率的、効果的な監査が行われるよう努めております。
また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果等を取締役会及び監査役会に対し適時適切に報告、説明をしております。監査役会は、報告を受けた内容を精査して内部監査室への指示及び助言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
林 壮一郎
臼杵 大樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
PwC Japan有限責任監査法人は、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームとして2006年6月に設立された監査法人であります。経営理念及び規模等に鑑みて、当社の会計監査人として適任であると判断をしております。
また、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合や、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの行政処分を受けた場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会の選定した監査役が、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由の説明を行ってまいります。
上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行するのに十分かどうか等、監査実施の有効性及び効率性をもって、再任・不再任を判断していきます。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、本有価証券報告書提出日現在4名(社外監査役2名)で構成され、当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉 野 充 | 22回 | 22回 |
| 髙 橋 功 | 22回 | 21回 |
| 杉 山 昌 宏 | 6回 | 6回 |
| 松 原 陽 子 | 22回 | 21回 |
| 萩 原 き よ み | 16回 | 16回 |
(注)1 杉山昌宏氏は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
(注)2 萩原きよみ氏は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役に就任しておりますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、取締役の職務執行の妥当性、重大損失の未然防止の観点から内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、事業報告並びに附属明細書の適法性等になります。
当事業年度は、監査方針及び監査計画の決定、「取締役会実効性評価」における認識共有、相談・通報関連の対応内容の評価、会計監査人の報酬に対する同意、常勤監査役による活動報告に基づく情報共有等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、当社取締役との意見交換、取締役会及び重要な会議への出席、重要な決議書類の閲覧、内部監査から内部統制システムの整備・運用状況報告を確認し、それらの情報を監査役会にて社外監査役へ報告しています。
なお、取締役会への出席と会計監査人からの監査実施状況・結果報告の確認は監査役全員で実行しております。
② 内部監査の状況
内部監査は2名で構成され、社長直轄の内部監査室が内部統制システムの有効性と各業務の合法性の監査を行っております。
内部統制監査の結果について監査役会及び会計監査人に報告する等、相互に連携することにより、当社の内部統制に関する理解を深め、より効率的、効果的な監査が行われるよう努めております。
また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果等を取締役会及び監査役会に対し適時適切に報告、説明をしております。監査役会は、報告を受けた内容を精査して内部監査室への指示及び助言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
林 壮一郎
臼杵 大樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
PwC Japan有限責任監査法人は、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームとして2006年6月に設立された監査法人であります。経営理念及び規模等に鑑みて、当社の会計監査人として適任であると判断をしております。
また、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合や、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの行政処分を受けた場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会の選定した監査役が、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由の説明を行ってまいります。
上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行するのに十分かどうか等、監査実施の有効性及び効率性をもって、再任・不再任を判断していきます。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 31,000 | ― | 32,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意をしております。