四半期報告書-第35期第1四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2018年11月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
| 決議年月日 | 2018年11月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 56名 当社子会社の従業員 135名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,890 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 289,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,055 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年1月1日 至 2026年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,055 資本組入額 1,527.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 新株予約権の発行時(2018年11月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。