訂正有価証券報告書-第31期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
会社法第236条、第238条、及び第240条の規定に基づくものは次のとおりであります。
イ 平成21年6月18日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ロ 平成23年6月15日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ハ 平成25年7月16日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ニ 平成27年5月28日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
会社法第236条、第238条、及び第240条の規定に基づくものは次のとおりであります。
イ 平成21年6月18日取締役会決議によるストックオプション制度
| 決議年月日 | 平成21年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社従業員 134名 子会社監査役 1名 子会社従業員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ロ 平成23年6月15日取締役会決議によるストックオプション制度
| 決議年月日 | 平成23年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3名 当社の監査役 3名 当社の従業員 64名 当社子会社の取締役 4名 当社子会社の監査役 1名 当社子会社の従業員 183名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ハ 平成25年7月16日取締役会決議によるストックオプション制度
| 決議年月日 | 平成25年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 4名 当社の監査役 2名 当社の従業員 34名 当社子会社の取締役 8名 当社子会社の従業員 144名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ニ 平成27年5月28日取締役会決議によるストックオプション制度
| 決議年月日 | 平成27年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3名 当社の従業員 30名 当社子会社の取締役 7名 当社子会社の従業員 154名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。