訂正有価証券報告書-第31期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年10月31日現在
(注) 1 自己株式1,117株は、「個人その他」に9単元及び「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ128単元及び40株含まれております。
平成27年10月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 53 | 18 | 283 | 403 | 17 | 35,238 | 36,012 | - |
所有株式数 (単元) | - | 274,117 | 8,943 | 298,908 | 525,744 | 39 | 346,578 | 1,454,329 | 35,104 |
所有株式数の割合 (%) | - | 18.85 | 0.62 | 20.55 | 36.15 | 0.00 | 23.83 | 100.00 | - |
(注) 1 自己株式1,117株は、「個人その他」に9単元及び「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ128単元及び40株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 283,680,000 |
計 | 283,680,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年10月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年1月28日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 145,468,004 | 145,701,904 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
計 | 145,468,004 | 145,701,904 | ― | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成18年3月23日取締役会決議
(注) 平成28年1月27日開催の定時株主総会において期末配当を55円とする剰余金配当案が可決され、平成27年10月期の年間配当が1株につき55円と決定されたことに伴い、平成27年11月1日に遡って転換価額を調整しております。上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」には、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月18日取締役会決議
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
平成23年6月15日取締役会決議
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
平成25年4月10日取締役会決議
(注)1行使時の払込金額(転換価額)は2,636.4円とする。また、行使に際しては当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額はその額面金額と同額とする。
但し、転換価額は当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
2①当社選択による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③当社による本新株予約権付社債の取得又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成30年4月12日より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14 日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
3①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(1)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14 日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。
(7)承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を取得することができる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
4平成28年1月27日開催の定時株主総会において期末配当を55円とする剰余金配当案が可決され、平成27年10月期の年間配当が1株につき55円と決定されたことに伴い、平成27年11月1日に遡って転換価額を調整しております。上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」には、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。
平成25年7月16日取締役会決議
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
平成27年5月28日取締役会決議
(注)1 新株予約権者は、平成 27 年10月期、平成 28 年10月期および平成 29 年10月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が中期経営計画に掲げる業績目標に準じて設定された経常利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が560億円以上の場合行使可能割合:30%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が600億円以上の場合行使可能割合:60%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が620億円以上の場合行使可能割合:80%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が640億円以上の場合行使可能割合:100%
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成18年3月23日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 403,210 | 404,728 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,480.1 | 2,470.8(注) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年4月24日 至 平成38年3月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,480.1 資本組入額 1,240 | 発行価格 2,470.8(注) 資本組入額 1,235.4(注) |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 1,000 | 同左 |
(注) 平成28年1月27日開催の定時株主総会において期末配当を55円とする剰余金配当案が可決され、平成27年10月期の年間配当が1株につき55円と決定されたことに伴い、平成27年11月1日に遡って転換価額を調整しております。上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」には、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年6月18日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 1,718 | 1,593 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 171,800 | 159,300 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 888 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月1日 至 平成29年1月31日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 888 資本組入額 444 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | - | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)1 | 同左 |
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
平成23年6月15日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 5,671 | 5,217 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 561,700 | 521,700 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 867 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月1日 至 平成31年1月31日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 867 資本組入額 433.5 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | - | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)1 | 同左 |
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
平成25年4月10日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,586,102 (注)1 | 7,603,117(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,636.4 (注)1 | 2,630.5(注)4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年5月10日 至 平成30年4月12日 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,636.4 資本組入額 1,318.2 | 発行価格 2,630.5(注)4 資本組入額 1,315.2(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 平成30年1月26日までは、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本口において同じ)の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成30年1月1日に開始する四半期は同年1月25日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 20,000 | 同左 |
(注)1行使時の払込金額(転換価額)は2,636.4円とする。また、行使に際しては当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額はその額面金額と同額とする。
但し、転換価額は当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
既発行 株式数 | + | 発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後転換価額 = 調整前転換価額× | 時価 | ||
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
2①当社選択による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③当社による本新株予約権付社債の取得又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成30年4月12日より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14 日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
3①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(1)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14 日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。
(7)承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を取得することができる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
4平成28年1月27日開催の定時株主総会において期末配当を55円とする剰余金配当案が可決され、平成27年10月期の年間配当が1株につき55円と決定されたことに伴い、平成27年11月1日に遡って転換価額を調整しております。上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」には、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。
平成25年7月16日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 9,577 | 7,699 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 957,700 | 769,900 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,884 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月1日 至 平成33年1月31日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,884 資本組入額 942 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | - | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)1 | 同左 |
(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
平成27年5月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 12,240 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,224,000 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,342 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年2月1日 至 平成35年1月31日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,342 資本組入額 1,171 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。(注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | - | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権者は、平成 27 年10月期、平成 28 年10月期および平成 29 年10月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が中期経営計画に掲げる業績目標に準じて設定された経常利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が560億円以上の場合行使可能割合:30%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が600億円以上の場合行使可能割合:60%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が620億円以上の場合行使可能割合:80%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が640億円以上の場合行使可能割合:100%
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成22年11月1日~平成23年10月31日)
2 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成23年11月1日~平成24年10月31日)
3 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成24年11月1日~平成25年10月31日)
4 自己株式の消却による減少であります。
5 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成25年11月1日~平成26年10月31日)
6 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成26年11月1日~平成27年10月31日)
7 平成27年11月1日から平成27年12月31日までの間に、新株予約権の行使に伴い、発行済株式総数が233,900株、資本金が233百万円及び資本準備金が233百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年10月31日 (注)1 | 71,200 | 149,023,304 | 30 | 6,864 | 29 | 8,618 |
平成24年10月31日 (注)2 | 1,321,200 | 150,344,504 | 571 | 7,435 | 570 | 9,188 |
平成25年10月31日 (注)3 | 446,000 | 150,790,504 | 239 | 7,675 | 239 | 9,428 |
平成26年9月30日 (注)4 | △6,620,000 | 144,170,504 | - | 7,675 | - | 9,428 |
平成26年10月31日 (注)5 | 1,001,400 | 145,171,904 | 543 | 8,219 | 543 | 9,972 |
平成27年10月31日 (注)6 | 296,100 | 145,468,004 | 158 | 8,377 | 158 | 10,130 |
(注) 1 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成22年11月1日~平成23年10月31日)
2 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成23年11月1日~平成24年10月31日)
3 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成24年11月1日~平成25年10月31日)
4 自己株式の消却による減少であります。
5 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成25年11月1日~平成26年10月31日)
6 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成26年11月1日~平成27年10月31日)
7 平成27年11月1日から平成27年12月31日までの間に、新株予約権の行使に伴い、発行済株式総数が233,900株、資本金が233百万円及び資本準備金が233百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年10月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株(議決権128個)含まれております。
平成27年10月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 1,100 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 145,431,800 | 1,454,318 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 35,104 | - | - |
発行済株式総数 | 145,468,004 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 1,454,680 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株(議決権128個)含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年10月31日現在
平成27年10月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
パーク24株式会社 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 | 1,100 | - | 1,100 | 0.00 |
計 | ― | 1,100 | - | 1,100 | 0.00 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
会社法第236条、第238条、及び第240条の規定に基づくものは次のとおりであります。
イ 平成21年6月18日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ロ 平成23年6月15日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ハ 平成25年7月16日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ニ 平成27年5月28日取締役会決議によるストックオプション制度
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
会社法第236条、第238条、及び第240条の規定に基づくものは次のとおりであります。
イ 平成21年6月18日取締役会決議によるストックオプション制度
決議年月日 | 平成21年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社監査役 3名 当社従業員 134名 子会社監査役 1名 子会社従業員15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ロ 平成23年6月15日取締役会決議によるストックオプション制度
決議年月日 | 平成23年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3名 当社の監査役 3名 当社の従業員 64名 当社子会社の取締役 4名 当社子会社の監査役 1名 当社子会社の従業員 183名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ハ 平成25年7月16日取締役会決議によるストックオプション制度
決議年月日 | 平成25年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 4名 当社の監査役 2名 当社の従業員 34名 当社子会社の取締役 8名 当社子会社の従業員 144名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
ニ 平成27年5月28日取締役会決議によるストックオプション制度
決議年月日 | 平成27年5月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3名 当社の従業員 30名 当社子会社の取締役 7名 当社子会社の従業員 154名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権発行日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。