有価証券報告書-第34期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
平成30年10月31日現在
(注) 1 自己株式1,323株は、「個人その他」に単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ
128単元及び40株含まれております。
平成30年10月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 69 | 41 | 413 | 521 | 40 | 51,978 | 53,062 | - |
所有株式数 (単元) | - | 378,344 | 27,184 | 294,031 | 462,785 | 70 | 383,416 | 1,545,830 | 40,769 |
所有株式数の割合 (%) | - | 24.48 | 1.76 | 19.02 | 29.94 | 0.00 | 24.80 | 100.00 | - |
(注) 1 自己株式1,323株は、「個人その他」に単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ
128単元及び40株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 283,680,000 |
計 | 283,680,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成31年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年10月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成31年1月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 154,623,769 | 154,652,869 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
計 | 154,623,769 | 154,652,869 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成31年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権者は、平成 27 年10月期、平成 28 年10月期および平成 29 年10月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が中期経営計画に掲げる業績目標に準じて設定された経常利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が560億円以上の場合行使可能割合:30%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が600億円以上の場合行使可能割合:60%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が620億円以上の場合行使可能割合:80%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が640億円以上の場合行使可能割合:100%
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年6月15日 | 平成25年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3名 当社の監査役 3名 当社の従業員 64名 当社子会社の取締役 4名 当社子会社の監査役 1名 当社子会社の従業員 183名 | 当社の取締役 4名 当社の監査役 2名 当社の従業員 34名 当社子会社の取締役 8名 当社子会社の従業員 144名 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,186 [1,074] (注)1 | 5,417 [5,304] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 118,600 [107,400] (注)1 | 普通株式 541,700 [530,400] (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 867 (注)2 | 1,884 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成25年12月1日 至 平成31年1月31日 | 自 平成27年12月1日 至 平成33年1月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 867 資本組入額 433.5 | 発行価格 1,884 資本組入額 942 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
決議年月日 | 平成30年11月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 56名 当社子会社の従業員 135名 |
新株予約権の数(個) ※ | 2,890 [2,890] (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 289,000 [289,000] (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,055 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年1月1日 至 2026年12月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,055 資本組入額 1,527.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
決議年月日 | 平成27年5月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3名 当社の従業員 30名 当社子会社の取締役 7名 当社子会社の従業員 154名 |
新株予約権の数(個) ※ | 6,411 [6,345](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 641,100 [634,500](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,342 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成30年2月1日 至 平成35年1月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,342 資本組入額 1,171 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額 =調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額× | 株式発行前の時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 新株予約権者は、平成 27 年10月期、平成 28 年10月期および平成 29 年10月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が中期経営計画に掲げる業績目標に準じて設定された経常利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が560億円以上の場合行使可能割合:30%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が600億円以上の場合行使可能割合:60%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が620億円以上の場合行使可能割合:80%
平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が640億円以上の場合行使可能割合:100%
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
前記に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成25年11月1日~平成26年10月31日)
3 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成26年11月1日~平成27年10月31日)
4 2018年及び2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
5 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成27年11月1日~平成28年10月31日)
6 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成28年11月1日~平成29年10月31日)
7 平成25年4月10日開催の取締役会決議に基づき発行した2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によるものである。
8 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成29年11月1日~平成30年10月31日)
9 平成30年11月1日から平成30年12月31日までの間に、新株予約権の行使に伴い、発行済株式総数が29,100株、資本金が26百万円及び資本準備金が26百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成26年9月30日 (注)1 | △6,620,000 | 144,170,504 | - | 7,675 | - | 9,428 |
平成26年10月31日 (注)2 | 1,001,400 | 145,171,904 | 543 | 8,219 | 543 | 9,972 |
平成27年10月31日 (注)3 | 296,100 | 145,468,004 | 158 | 8,377 | 158 | 10,130 |
平成28年10月31日 (注)4 | 416,131 | 145,884,135 | 515 | 8,891 | 514 | 10,644 |
平成28年10月31日 (注)5 | 549,900 | 146,434,035 | 475 | 9,366 | 475 | 11,119 |
平成29年10月31日 (注)6 | 288,800 | 146,722,835 | 182 | 9,549 | 182 | 11,302 |
平成30年4月30日 (注)7 | 7,646,934 | 154,369,769 | 9,984 | 19,534 | 9,984 | 21,287 |
平成30年10月31日 (注)8 | 254,000 | 154,623,769 | 219 | 19,754 | 219 | 21,507 |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成25年11月1日~平成26年10月31日)
3 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成26年11月1日~平成27年10月31日)
4 2018年及び2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。
5 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成27年11月1日~平成28年10月31日)
6 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成28年11月1日~平成29年10月31日)
7 平成25年4月10日開催の取締役会決議に基づき発行した2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によるものである。
8 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成29年11月1日~平成30年10月31日)
9 平成30年11月1日から平成30年12月31日までの間に、新株予約権の行使に伴い、発行済株式総数が29,100株、資本金が26百万円及び資本準備金が26百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成30年10月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株(議決権128個)含まれております。
平成30年10月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 1,300 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 154,581,700 | 1,545,817 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 40,769 | - | - |
発行済株式総数 | 154,623,769 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 1,545,817 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株(議決権128個)含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成30年10月31日現在
平成30年10月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
パーク24株式会社 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 | 1,300 | - | 1,300 | 0.0 |
計 | ― | 1,300 | - | 1,300 | 0.0 |