有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額または算定の方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬の算定方法に関して、当社では、取締役の報酬については、1996年6月26日開催の第26期定時株主総会において決議されております月額17,000千円を報酬限度額とし、監査役の報酬については、1992年9月30日開催の第22期定時株主総会において決議いただいております年額30,000千円を報酬限度額としております。
また、2020年6月23日開催の第50期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式制度を新たに導入することが決議され、上記の報酬額とは別枠として、株式報酬の支給のために付与する金銭報酬債権の限度額を、年額60,000千円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役の報酬に関して、社外取締役を含め、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、グループ経営における責任度合いや中期経営計画の進捗度合いと賃金給与とのバランスを取締役会にて総合的に社外取締役より意見も求めたうえで検討し、取締役として経営の意思決定及び監督機能を充分に発揮するための対価にふさわしい水準に設定します。
社外取締役を除く取締役の報酬は全額固定報酬ではなく、各役位に対する報酬基準を定め、固定報酬に加え、今回導入することを決議した譲渡制限付株式制度にて、中長期的な企業価値向上を動機づける報酬制度とともに、今後は、年度の業績目標の達成、及び将来の成長に向けた取り組みを動機づける短期業績連動報酬を追加し、それぞれを組み合わせた体系を検討していきます。
なお、譲渡制限付株式報酬制度の概要は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額または算定の方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬の算定方法に関して、当社では、取締役の報酬については、1996年6月26日開催の第26期定時株主総会において決議されております月額17,000千円を報酬限度額とし、監査役の報酬については、1992年9月30日開催の第22期定時株主総会において決議いただいております年額30,000千円を報酬限度額としております。
また、2020年6月23日開催の第50期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式制度を新たに導入することが決議され、上記の報酬額とは別枠として、株式報酬の支給のために付与する金銭報酬債権の限度額を、年額60,000千円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役の報酬に関して、社外取締役を含め、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、グループ経営における責任度合いや中期経営計画の進捗度合いと賃金給与とのバランスを取締役会にて総合的に社外取締役より意見も求めたうえで検討し、取締役として経営の意思決定及び監督機能を充分に発揮するための対価にふさわしい水準に設定します。
社外取締役を除く取締役の報酬は全額固定報酬ではなく、各役位に対する報酬基準を定め、固定報酬に加え、今回導入することを決議した譲渡制限付株式制度にて、中長期的な企業価値向上を動機づける報酬制度とともに、今後は、年度の業績目標の達成、及び将来の成長に向けた取り組みを動機づける短期業績連動報酬を追加し、それぞれを組み合わせた体系を検討していきます。
なお、譲渡制限付株式報酬制度の概要は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 42,819 | 42,819 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,760 | 5,760 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。