有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式371,509株は、「個人その他」に3,715単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2.信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社(ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式298,400株は、「金融機関」に2,984単元含まれております。
3.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 15 | 25 | 98 | 75 | 39 | 8,935 | 9,187 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 17,466 | 1,197 | 30,282 | 5,955 | 109 | 51,316 | 106,325 | 47,677 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 16.43 | 1.13 | 28.48 | 5.60 | 0.10 | 48.26 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式371,509株は、「個人その他」に3,715単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2.信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社(ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式298,400株は、「金融機関」に2,984単元含まれております。
3.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,680,177 | 10,680,177 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 10,680,177 | 10,680,177 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数に関する事項
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、1個当たり100株とします。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権の行使期間内において、新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出された場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会で承認された場合)は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)4に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。
新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
第2回新株予約権、第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数に関する事項
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、1個当たり100株とします。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年に限り(ただし、新株予約権の行使期間内とする。)、新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出された場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会で承認された場合)は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)4に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。
新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年2月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役 9 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 96 [96] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,600 [9,600] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年2月28日 至 2037年2月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,166 資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数に関する事項
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、1個当たり100株とします。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権の行使期間内において、新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出された場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会で承認された場合)は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)4に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。
新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
第2回新株予約権、第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年9月26日 | 2018年8月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役 9 | 当社子会社の取締役 9 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 231 [231] | 174 [174] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 23,100 [23,100] (注)1 | 普通株式 17,400 [17,400] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年10月12日 至 2037年10月11日 | 自 2018年8月23日 至 2038年8月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,334円 資本組入額 (注)2 | 発行価格 1,404円 資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数に関する事項
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、1個当たり100株とします。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、当社及び当社グループ会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年に限り(ただし、新株予約権の行使期間内とする。)、新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出された場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会で承認された場合)は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)4に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。
新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年2月29日 (注) | △200,000 | 11,080,177 | - | 3,371 | - | 3,208 |
| 2025年2月28日 (注) | △200,000 | 10,880,177 | - | 3,371 | - | 3,208 |
| 2025年11月28日 (注) | △200,000 | 10,680,177 | - | 3,371 | - | 3,208 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株900株(議決権の数9個)が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社(ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式298,400株(議決権の数2,984個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 371,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 10,261,000 | 102,610 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 47,677 | - | - |
| 発行済株式総数 | 10,680,177 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 102,610 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株900株(議決権の数9個)が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社(ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式298,400株(議決権の数2,984個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社(ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式298,400株を含めておりません。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ファルコホールディングス | 京都市左京区聖護院蓮 華蔵町44番地3 | 371,500 | - | 371,500 | 3.48 |
| 計 | - | 371,500 | - | 371,500 | 3.48 |
(注)上記には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社(ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口)が所有する当社株式298,400株を含めておりません。