有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※2 財務制限条項
(1)1年内返済予定の長期借入金(前連結会計年度600百万円、当連結会計年度300百万円)及び長期借入金(前連結会計年度300百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を86億円以上に維持すること。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を80億円以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成21年9月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成21年9月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(1)1年内返済予定の長期借入金(前連結会計年度600百万円、当連結会計年度300百万円)及び長期借入金(前連結会計年度300百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を86億円以上に維持すること。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を80億円以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成21年9月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成21年9月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。