有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 9:24
【資料】
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【項目】
161項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会による監査は、監査等委員3名(うち、社外取締役2名)が行っております。内部統制システムを活用した監査及び監督を実施するほか、取締役会、常務会及び経営会議への出席、各役員(子会社含む)へのヒアリング、内部監査報告書の承認や部門責任者からの報告書の徴求の他、稟議文書等の精査や部門会議への出席を通して、取締役、執行役員の職務執行状況を監視し、法令や定款等のコンプライアンスを軽視した経営を行う恐れがある場合、取締役及び執行役員並びに取締役会に対して必要な助言や勧告を行い、事態を未然に防ぐ役割を果たしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上の頻度で17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
丹羽 蔵王1717
臼井 義眞16
佐藤 治夫17

監査等委員会における主要な検討事項として、以下の項目について監査を行いました。
・経営の適正性・効率性について
・経営判断プロセスについて
・内部統制システムの整備・運用状況について
・財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について
・会社財産の保全について
また、常勤監査等委員の主な活動としては以下のとおりであり、その内容は社外監査等委員にも適時に共有いたしました。
(a) 取締役
・取締役会への出席
・当社代表取締役・取締役との意見交換(月次)
・当社企業グループ各社の代表取締役との意見交換(月次)
(b) 業務執行
・当社及び当社企業グループ各社への監査
・常務会、経営会議、情報セキュリティ委員会、グループ社長会、その他重要会議への出席
・重要書類の閲覧・確認(重要会議の議事録、決裁書類、契約書等)
(c) 内部監査
・内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告
・内部統制委員会への出席(四半期)
・グループ監査役連絡会議の開催(四半期)
(d) 会計監査
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
・会計監査人評価の実施
② 内部監査の状況
イ 内部監査の組織、人員及び手続
内部監査による監査は内部監査室が行っており、人員は3名であります。予め定めた計画に従い、会議への出席、ヒアリング調査、現地調査を実施し、監査等委員会及び代表取締役社長執行役員に報告を行っております。内部監査室は、当社企業グループを対象として業務の適正な運営、改善、効率化を図るべく、内部監査規程に基づき、計画的、網羅的な内部監査業務の実施により、コンプライアンスの強化を図っております。
ロ 内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びにこれらの監査と内部監査部門との関係
(a)監査の体制
当社の監査体制は、監査等委員会による監査、会計監査人による専門的な立場からの会計監査を主体とした監査及び内部監査室が行う内部監査から構成される三様監査を採用しています。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査室との相互連携につきましては、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、主として常勤監査等委員が、個別に情報交換を実施しております。また、内部監査室は監査等委員会に適宜報告を行うほか、会計監査人とも個別に情報交換を行っております。
(b)監査等委員会と会計監査人の連携状況
当社は、会計監査人を設置し、東陽監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結しております。監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、まず年度初めに相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会の意見としてフィードバックしております。
(c)監査等委員会と内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査室と相互の連携を図っております。監査等委員会は、内部監査室から提出された年度計画を承認し、適宜意見交換を行います。また、内部監査室は、実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
29年間
c. 業務を執行した公認会計士
宝金 正典 氏
高木 康行 氏
猿渡 裕子 氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士11名、会計士試験合格者1名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人候補の評価(選任、再任、不再任、解任)に関する判断については、「監査等委員会監査基準」において手続を規定し、基準項目を適宜設けたうえで、監査等委員会がその評価を行うこととしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当であると認められる場合、監査等委員全員の同意により解任いたします。
(会社法第340条第1項各号)
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
上記のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不選任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して以下のとおり評価を行っております。
評価の手続等:
会計監査人に、会社法第340条第1項各号に該当する事実は確認されなかった。また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる事実は確認されなかった。
以下の事項につき会計監査人である東陽監査法人、当社執行部門の財務経理担当部署及び内部監査部門の責任者より意見を聴取した。それらの情報に基づき評価した結果、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる事実は確認されなかった。
(1) 監査の相当性及び職務遂行の適正確保体制の確認
・ 年度を通じて会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているか
・ 「会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項」に関する会計監査人の説明の内容は適正か
・ 企業グループ内の会計監査人体制は十分か
(2) 事業年度末日以降の確認
前事業年度会計監査の問題点・課題を把握し、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているか
(3) 監査契約更新に向けて、取締役が会計監査人と協議した重要な事項があるか
(4) 会計監査人からの意見聴取
・ 取締役と協議した重要な事項があるか
・ 会計監査人の状況等(ローテーション、監査法人内の管理体制、次年度体制)
・ 会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について
会計監査人から提出された下記資料等に基づき、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に則り、当連結会計年度に係る監査業務の中で検証した事柄について評価した。
(1) 業務及び財産の状況に関する説明書類
(2) 品質管理システム概要書
(3) 上場会社監査事務所名簿等への登録に係る誓約書
(4) 日本公認会計士協会の品質レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の結果について
評価結果:
当監査等委員会は、会計監査人である東陽監査法人の評価に関し、所定の基準に基づいて会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬等の水準、監査等委員会、経営者、内部監査部門とのコミュニケーションの状況等に関する情報を収集し、評価した。それらの内容を慎重に検討した結果、東陽監査法人を再任することについて全監査等委員が同意した。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社28,00030,0001,000
連結子会社
28,00030,0001,000

前連結会計年度における非監査業務に基づく報酬はありません。なお、当連結会計年度における非監査業務の内容は、『収益認識に関する会計基準』の適用に関する助言業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
当社の在外子会社であるCRESCO VIETNAM CO., LTD.は、ベトナム社会主義共和国の法令に基づく監査証明業務をCrowe Vietnam Co., Ltd.に委嘱しておりますが、当該監査証明業務に基づく報酬については、重要性が乏しいため記載しておりません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。