有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員報酬制度の設計について)
役員報酬は、基本報酬と賞与に分け、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において決定しております。
基本報酬は定額制として、生活基盤の安定を図るとともに、賞与には業績連動型報酬制度を導入することで、業績貢献度に対する一定のインセンティブ要素を取り入れております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月19日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)に対する報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人給与を除く。)とし、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は年額5千万円とするものであります。
(役員の報酬等の決定に当たっての方針と手続)
取締役の報酬等の決定に関する方針と決定プロセスは監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、基本報酬と賞与の区分ごとに定めております。
基本報酬につきましては、人事の公平性から原則、役職、職責などをもとに、月額の確定報酬基準を決定し、賞与につきましては、業績連動型報酬制度を基本とし、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定しております。これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりません。また、賞与の決定に当たっては、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき役員賞与引当金の総額を決定しております。
監査等委員以外の取締役の個人別の役員報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役会長である岩﨑俊雄及び代表取締役社長執行役員である根元浩幸の2名の協議の上、監査等委員会の意見を考慮して決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の役員報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度について)
当社は、2019年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当該制度は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2015年6月19日開催の株主総会決議で定められた報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を支給するものであります。
対象取締役に支給する金銭報酬債権の金額の上限は、年額60百万円であり、当該制度に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の上限は年30,000株とされております。
なお、本報告書提出日現在、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しておりません。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につきましては、今後の当社取締役会において検討し、決定してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員報酬制度の設計について)
役員報酬は、基本報酬と賞与に分け、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において決定しております。
基本報酬は定額制として、生活基盤の安定を図るとともに、賞与には業績連動型報酬制度を導入することで、業績貢献度に対する一定のインセンティブ要素を取り入れております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月19日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)に対する報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人給与を除く。)とし、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は年額5千万円とするものであります。
(役員の報酬等の決定に当たっての方針と手続)
取締役の報酬等の決定に関する方針と決定プロセスは監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、基本報酬と賞与の区分ごとに定めております。
基本報酬につきましては、人事の公平性から原則、役職、職責などをもとに、月額の確定報酬基準を決定し、賞与につきましては、業績連動型報酬制度を基本とし、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定しております。これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりません。また、賞与の決定に当たっては、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき役員賞与引当金の総額を決定しております。
監査等委員以外の取締役の個人別の役員報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役会長である岩﨑俊雄及び代表取締役社長執行役員である根元浩幸の2名の協議の上、監査等委員会の意見を考慮して決定しております。また、監査等委員である取締役の個人別の役員報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度について)
当社は、2019年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当該制度は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2015年6月19日開催の株主総会決議で定められた報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を支給するものであります。
対象取締役に支給する金銭報酬債権の金額の上限は、年額60百万円であり、当該制度に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の上限は年30,000株とされております。
なお、本報告書提出日現在、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しておりません。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につきましては、今後の当社取締役会において検討し、決定してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 136,490 | 114,390 | 22,100 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 18,100 | 15,600 | 2,500 | 1 |
| 社外役員 | 13,057 | 10,057 | 3,000 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 14,547 | 2 | 給料手当 |