有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「取締役の報酬等の決定に関する基本方針」を制定し、監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。基本方針は、取締役会の決議により決定しておりますが、適宜報酬委員会へ諮問することとしております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の役員報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(取締役の報酬等の決定に関する基本方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬に分け、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等並びに取締役会決議に基づき決定することを基本方針としております。
a.基本報酬
定額制とし、生活基盤の安定を図るものとする。個別の報酬額は人事の公平性から原則、役職、職責等をもとに確定報酬基準に基づき決定する。
b.賞与
業績連動型報酬制度を基本とし、業績貢献度に対する一定のインセンティブ要素を取り入れるものとする。報酬額は、賞与の計算式に基づき毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定する。なお、決定に当たっては、報酬委員会における審議を経て定めた社内規程に基づく報酬額を基礎とし、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき役員賞与引当金の総額及び個別の報酬額を報酬委員会において審議のうえ決定する。
c.譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を付与するものとする。付与株式数は、その趣旨に鑑み、対象取締役のインセンティブとなり、かつ、株主の利益を害することのない水準で継続的に付与することを基本として決定する。
なお、基本報酬にかかる確定報酬基準及び賞与の計算式を除き、これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりません。
(取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
a.当事業年度に係る報酬委員会の活動状況
当事業年度に係る役員報酬等の決定に関し、2025年4月から2026年3月までの間に報酬委員会を2回開催し、委員全員がすべての委員会に出席しております。
b.当事業年度に係る役員の個人別の報酬等の妥当性・相当性
当事業年度に係る役員の個人別の報酬等の決定に当たっては、取締役3名以上で構成し、かつ、その過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において、基本方針との整合性等について慎重に検討した上、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額は、2015年6月19日開催の第27回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。譲渡制限付株式付与のために対象取締役に支給する金銭報酬債権の上限は、上記株主総会決議の範囲内で年額60百万円であり、当該制度に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の上限は年120,000株とされております(2019年6月21日第31回定時株主総会)。なお、第27回定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は10名、第31回定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬の額は、2015年6月19日開催の第27回定時株主総会において年額50百万円以内とされております。なお、第27回定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名であります。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項)
a.委任を受けた者の氏名
b.委任された権限の内容
監査等委員でない取締役の個人別の具体的な報酬等(但し、株主総会又は取締役会が決議すべき報酬及び当会社が定める規程等に基づき決定すべき報酬を除く。)の内容を決定する権限を報酬委員会に委任しております。
c.委任した理由
監査等委員でない取締役の報酬等の決定手続等における公正性、客観性の強化するため、その過半数が独立社外取締役から成り、独立性を担保した報酬委員会に対して、取締役の個人別の具体的な報酬等の決定を委任することとしております。
d.権限が適切に行使されるようにするため講じた措置の内容
監査等委員でない取締役の個人別の具体的な報酬等の内容の決定は、役職に基づく確定報酬基準等に基づいて報酬委員会が決定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度について)
当社の譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等であり、その報酬制度の概要は以下のとおりであります。
a.譲渡制限期間
対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より20年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
b.退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役の地位を退任した場合(対象取締役が重任した場合又は監査等委員でない取締役の退任と同時に監査等委員である取締役に就任した場合を除く。)には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
c.譲渡制限の解除
上記 a の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記 b に定める地位を退任した場合(対象取締役が重任した場合又は監査等委員でない取締役の退任と同時に監査等委員である取締役に就任した場合を除く。)には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に取得する。
d.組織再編等における取扱い
上記 a の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
e.その他の事項
当該譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
3.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員に該当する者がいないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「取締役の報酬等の決定に関する基本方針」を制定し、監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。基本方針は、取締役会の決議により決定しておりますが、適宜報酬委員会へ諮問することとしております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の役員報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(取締役の報酬等の決定に関する基本方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬に分け、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、定款及び社内規程等並びに取締役会決議に基づき決定することを基本方針としております。
a.基本報酬
定額制とし、生活基盤の安定を図るものとする。個別の報酬額は人事の公平性から原則、役職、職責等をもとに確定報酬基準に基づき決定する。
b.賞与
業績連動型報酬制度を基本とし、業績貢献度に対する一定のインセンティブ要素を取り入れるものとする。報酬額は、賞与の計算式に基づき毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定する。なお、決定に当たっては、報酬委員会における審議を経て定めた社内規程に基づく報酬額を基礎とし、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき役員賞与引当金の総額及び個別の報酬額を報酬委員会において審議のうえ決定する。
c.譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を付与するものとする。付与株式数は、その趣旨に鑑み、対象取締役のインセンティブとなり、かつ、株主の利益を害することのない水準で継続的に付与することを基本として決定する。
なお、基本報酬にかかる確定報酬基準及び賞与の計算式を除き、これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりません。
(取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
a.当事業年度に係る報酬委員会の活動状況
当事業年度に係る役員報酬等の決定に関し、2025年4月から2026年3月までの間に報酬委員会を2回開催し、委員全員がすべての委員会に出席しております。
b.当事業年度に係る役員の個人別の報酬等の妥当性・相当性
当事業年度に係る役員の個人別の報酬等の決定に当たっては、取締役3名以上で構成し、かつ、その過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において、基本方針との整合性等について慎重に検討した上、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額は、2015年6月19日開催の第27回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。譲渡制限付株式付与のために対象取締役に支給する金銭報酬債権の上限は、上記株主総会決議の範囲内で年額60百万円であり、当該制度に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の上限は年120,000株とされております(2019年6月21日第31回定時株主総会)。なお、第27回定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は10名、第31回定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬の額は、2015年6月19日開催の第27回定時株主総会において年額50百万円以内とされております。なお、第27回定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名であります。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項)
a.委任を受けた者の氏名
| 氏 名 | 内容の決定日における地位及び担当 |
| 福 井 順 一 | 取締役(独立社外取締役)、報酬委員会委員長 |
| 佐 藤 幸 恵 | 取締役(独立社外取締役)、報酬委員 |
| 佐 野 みゆき | 取締役(独立社外取締役)、報酬委員 |
| 冨 永 宏 | 代表取締役社長執行役員、報酬委員 |
b.委任された権限の内容
監査等委員でない取締役の個人別の具体的な報酬等(但し、株主総会又は取締役会が決議すべき報酬及び当会社が定める規程等に基づき決定すべき報酬を除く。)の内容を決定する権限を報酬委員会に委任しております。
c.委任した理由
監査等委員でない取締役の報酬等の決定手続等における公正性、客観性の強化するため、その過半数が独立社外取締役から成り、独立性を担保した報酬委員会に対して、取締役の個人別の具体的な報酬等の決定を委任することとしております。
d.権限が適切に行使されるようにするため講じた措置の内容
監査等委員でない取締役の個人別の具体的な報酬等の内容の決定は、役職に基づく確定報酬基準等に基づいて報酬委員会が決定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度について)
当社の譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等であり、その報酬制度の概要は以下のとおりであります。
a.譲渡制限期間
対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より20年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
b.退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役の地位を退任した場合(対象取締役が重任した場合又は監査等委員でない取締役の退任と同時に監査等委員である取締役に就任した場合を除く。)には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
c.譲渡制限の解除
上記 a の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記 b に定める地位を退任した場合(対象取締役が重任した場合又は監査等委員でない取締役の退任と同時に監査等委員である取締役に就任した場合を除く。)には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に取得する。
d.組織再編等における取扱い
上記 a の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
e.その他の事項
当該譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 107,786 | 83,750 | 14,575 | 9,461 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 21,025 | 17,400 | 3,625 | ― | 1 |
| 社外役員 | 24,000 | 24,000 | ― | ― | 5 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
3.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員に該当する者がいないため、記載しておりません。