四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※ 財務制限条項
前事業年度(平成30年3月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成28
年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事
業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか
高い方の金額以上に維持すること。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・平成29年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
当第3四半期会計期間(平成30年12月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成28
年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事
業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか
高い方の金額以上に維持すること。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・平成29年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
なお、上記契約に基づく第3四半期会計期間末日の借入実行残高、コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
・タームローン契約
前事業年度(平成30年3月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成28
年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事
業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか
高い方の金額以上に維持すること。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・平成29年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
当第3四半期会計期間(平成30年12月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成28
年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事
業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか
高い方の金額以上に維持すること。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・平成29年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
なお、上記契約に基づく第3四半期会計期間末日の借入実行残高、コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
・タームローン契約
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 借入実行残高 | 875,500千円 | 800,800千円 |