四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
※ 財務制限条項
前事業年度(2019年3月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2016年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・2017年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
当第2四半期会計期間(2019年9月30日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2016年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・2017年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
なお、上記契約に基づく第2四半期会計期間末日の借入実行残高、コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
・タームローン契約
前事業年度(2019年3月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2016年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・2017年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
当第2四半期会計期間(2019年9月30日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友
銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2016年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失と
しないこと。
・2017年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7
億円以上であること。
なお、上記契約に基づく第2四半期会計期間末日の借入実行残高、コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
・タームローン契約
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 借入実行残高 | 775,900千円 | 726,100千円 |