有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法に係る事項
当社の役員の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨定款に定めております。
2016年6月21日開催の第42期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、年額30百万円以内と、決議いただいております。
この株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。また、社内にて以下のように決定方針および考え方を定めております。
・取締役、監査等委員である取締役および執行役員は月額報酬とし、下記の方法により算定します。
・報酬の考え方(制度設計)は、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会決議で決定をおこない、透明性と 公平性を高めます。
・取締役の報酬額は、株主総会において承認を得た限度額の範囲内とします。
・監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において承認を得た限度額の範囲内とします。
・取締役、執行役員の報酬は指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会決議で決定します。
・監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で決議します。
・社外取締役の報酬は定額とします。
月額報酬の算定方法
・社外取締役を除く取締役の報酬は会社業績との連動性を確保しつつ、役位、経歴、実績、各種要素の基準を 定め、業績、貢献度を勘案し報酬範囲内で配分する報酬体系とします。
・執行役員の報酬額は会社業績との連動性を確保しつつ、役位、経歴、実績、各種要素の基準を定め、業績、 貢献度を勘案し決定します。
当事業年度については、2019年6月18日の取締役会において、代表取締役会長が決定する旨を決議しております。
また、当社は役員報酬体系の見直しを行い、取締役会決議によって、2020年6月16日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法に係る事項
当社の役員の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨定款に定めております。
2016年6月21日開催の第42期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、年額30百万円以内と、決議いただいております。
この株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。また、社内にて以下のように決定方針および考え方を定めております。
・取締役、監査等委員である取締役および執行役員は月額報酬とし、下記の方法により算定します。
・報酬の考え方(制度設計)は、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会決議で決定をおこない、透明性と 公平性を高めます。
・取締役の報酬額は、株主総会において承認を得た限度額の範囲内とします。
・監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において承認を得た限度額の範囲内とします。
・取締役、執行役員の報酬は指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会決議で決定します。
・監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で決議します。
・社外取締役の報酬は定額とします。
月額報酬の算定方法
・社外取締役を除く取締役の報酬は会社業績との連動性を確保しつつ、役位、経歴、実績、各種要素の基準を 定め、業績、貢献度を勘案し報酬範囲内で配分する報酬体系とします。
・執行役員の報酬額は会社業績との連動性を確保しつつ、役位、経歴、実績、各種要素の基準を定め、業績、 貢献度を勘案し決定します。
当事業年度については、2019年6月18日の取締役会において、代表取締役会長が決定する旨を決議しております。
また、当社は役員報酬体系の見直しを行い、取締役会決議によって、2020年6月16日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 70 | 70 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | 2 |