有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 11:29
【資料】
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【項目】
130項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員会の委員長である常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名で構成され、全員独立社外取締役であります。常勤監査等委員である清水祟仁氏は、公認会計士として、上場企業の監査を中心に、コンサルティング業務や社内管理業務を幅広く経験しており、豊富な経験と高い見識を有しております。非常勤監査等委員である佐竹利文氏は、税理士資格を持ち財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しております。非常勤監査等委員である村松夏夫氏は長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有しております。
監査に当たっては、年間監査計画を委員会にて策定の上、内部監査室との連携、取締役会、経営会議への出席、代表取締役、取締役、従業員へのインタビュー、子会社を含む往査、書類閲覧等により必要情報を収集、また会計監査人とも連携を保ち情報交換を行い、委員会として情報共有のうえ、監査意見を形成しております。
なお、当事業年度における監査等委員の主な活動状況と役割は以下のとおりです。
区分氏名主な活動状況と役割
常勤監査等委員萩原 茂樹当期開催の監査等委員会11回のうち11回に出席、主に委員長の立場としての発言を行っております。
監査等委員佐竹 利文当期開催の監査等委員会11回のうち11回に出席、主に税理士の経験からの発言を行っております。
財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしております。
監査等委員村松 夏夫当期開催の監査等委員会11回のうち11回に出席、主に経営の経験からの発言を行っております。
長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有していることから、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしております。

(注) 萩原茂樹氏は、2022年6月24日開催の第39期定時株主総会終結の時をもって退任し、同日付で新たに清水崇仁氏が就任いたしました。
監査等委員会においては、会社への損害を未然に防止するための内部統制システムの構築・運用、企業価値向上に向けての取締役活動状況のモニターを目的とする年度監査方針・監査計画の策定についての検討・決定をはじめとして、その後の取締役運営状況につき、経営会議メンバーである監査等委員会委員長から社外取締役監査等委員に対し、経営会議における議論、決定事項・報告事項を説明の上、監査等委員会の視点から問題・課題の共有をはかっております。また、期中・事業年度末には、代表取締役並びに業務執行取締役それぞれと対話を持ち、課題・計画について意見交換を行っております。それらを踏まえて、取締役報酬・選任についての委員会としての意見形成の議論をしております。
また、常勤監査等委員の活動としては、上述活動に加え、監査法人と随時意見交換をし、社内内部監査室、管理部門との緊密な連携による社内情報の入手、法令等の社外情報の入手、業界他社情報の分析等を行い、監査活動並びに監査等委員会における議論の基盤となる情報整備を行っております。
有価証券報告書に添付される監査報告書に記載する「監査上の主要な検討事項」については、会計監査人と監査等委員会は複数回にわたり協議を行い、監査等委員会内における討議を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立した内部監査室(1名)にて行っております。監査に当たっては、内部監査室が、社長の意向を踏まえた年間監査計画を作成し、監査等委員会とも連携を取りながら、主に事業所の業務遂行状況の内部監査を実施しております。監査結果は、その都度各事業所の状況を含め、代表取締役及び監査等委員会に報告されております。
内部統制評価は、内部監査室が行っております。内部監査室は、評価にあたって監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、評価結果は適時に情報共有し、内部統制の質的な維持向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かなで監査法人
b.継続監査期間
2022年3月期以降の1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:篠原 孝広、松浦 竜人
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任については、まず経営執行部門により、候補者を選定しております。その際、事前に、監査チーム体制、経験、業界における評判を含む候補監査法人の概要、内部管理体制、監査報酬の水準、会社法計算規則第131条による会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項、法令順守等の状況を確認いたします。
これを受けて、監査等委員会にて、経営執行部門による適切な検討プロセスを経ているかを確認、討議、決定し、現会計監査人は上述条件を満たしたものとして選定しております。
また、選任済の会計監査人の再任の可否の決定に当たっては、上記会社法計算規則第131条による会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項、法令順守等の状況につき書面提出の上改めて報告を受けるとともに、活動実態につき経営執行部門からの報告を聴取、また監査等委員会としても直接、年間監査、四半期レビューに関わる報告、それ以外の期中の適宜報告の聴取、討議を通じて独立性を保ち、職業的専門家として適切な監査を実施しているか、活動の質、量の両面から判断をしております。
また、そもそも会社法第340条第1項のいずれかに該当していないことが前提となりますが、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は上述e.方針に基づき、現会計監査人を評価の結果、第39期における会計監査人はかなで監査法人を選任することが妥当と判断しました。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第38期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第39期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
1. 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)就任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
2. 当該異動の年月日
2021年6月25日
3. 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等になった年月日
1995年
4. 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5. 当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月25日開催予定の第38期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分にそなえているものの、継続監査年数が長期にわたっていること及び当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を比較検討した結果、かなで監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
6. 上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社29,0002,80023,500
連結子会社
29,0002,80023,500

(注) 1 前連結会計年度は、有限責任監査法人トーマツに対して支払った報酬の内容を記載しており、当連結会計年度は、かなで監査法人に対して支払った報酬の内容を記載しております。
2 前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導によるものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社2,366
連結子会社
2,366

当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、会社の規模、監査業務等について監査法人と協議の上、決定することとしております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。