訂正有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/10/09 10:05
【資料】
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【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員である萩原茂樹を委員長とし、社外取締役であり独立取締役でもある以下2名が監査等委員として加わり計3名にて委員会を構成しております。佐竹利文氏は、税理士資格を持ち財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しております。村松夏夫氏は長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有しております。
監査に当たっては、年間監査計画を委員会にて策定の上、内部監査室との連携、取締役会、経営会議への出席、代表取締役、取締役、従業員へのインタビュー、子会社を含む往査、書類閲覧等により必要情報を収集、また会計監査人とも連携を保ち情報交換を行い、委員会として情報共有のうえ、監査意見を形成しております。
なお、当事業年度における監査等委員の主な活動状況は以下のとおりです。
区分氏名主な活動状況
常勤監査等委員萩原 茂樹当期開催の監査等委員会13回のうち13回に出席、主に委員長の立場としての発言を行っております。
監査等委員佐竹 利文当期開催の監査等委員会13回のうち13回に出席、主に税理士の経験からの発言を行っております。
監査等委員村松 夏夫当期開催の監査等委員会9回のうち9回に出席、主に経営の経験からの発言を行っております。

(注) 村松夏夫氏の取締役会並びに監査等委員会への出席状況については、2019年6月の取締役就任以降、2019年度に開催された取締役会並びに監査等委員会への出席状況を記載しております。
監査等委員会においては、会社への損害を未然に防止するための内部統制システムの構築・運用、企業価値向上に向けての取締役活動状況のモニターを目的とする年度監査方針・監査計画の策定についての検討・決定をはじめとして、その後の取締役運営状況につき、経営会議メンバーである監査等委員会委員長から社外取締役監査等委員に対し、経営会議における議論、決定事項・報告事項を説明の上、監査等委員会の視点から問題・課題の共有をはかっております。また、期中・事業年度末には、代表取締役並びに業務執行取締役それぞれと対話を持ち、課題・計画について意見交換を行っております。それらを踏まえて、取締役報酬・選任についての委員会としての意見形成の議論をしております。
また、常勤監査等委員の活動としては、上述活動に加え、監査法人と随時意見交換をし、社内内部監査室、管理部門との緊密な連携による社内情報の入手、法令等の社外情報の入手、業界他社情報の分析等を行い、監査活動並びに監査等委員会における議論の基盤となる情報整備を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立した内部監査室(1名)にて行っております。監査に当たっては、内部監査室が、社長の意向を踏まえた年間監査計画を作成し、監査等委員会とも連携を取りながら、主に事業所の業務遂行状況の内部監査を実施しております。監査結果は、その都度各事業所の状況を含め、代表取締役及び監査等委員会に報告されております。
内部統制評価は、内部監査室が行っております。内部監査室は、評価にあたって監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、評価結果は適時に情報共有し、内部統制の質的な維持向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1996年3月期以降の25年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:森田 健司、郷右近 隆也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、公認会計士試験合格者1名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査法人の選任については、まず経営執行部門により、候補者を選定しております。その際、事前に、監査チーム体制、経験、業界における評判を含む候補監査法人の概要、内部管理体制、監査報酬の水準、会社法計算規則第131条による会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項、法令順守等の状況を確認いたします。
これを受けて、監査等委員会にて、経営執行部門による適切な検討プロセスを経ているかを確認、討議、決定し、現会計監査法人は上述条件を満たしたものとして選定しております。
また、選任済の会計監査法人の再任の可否の決定に当たっては、上記会社法計算規則第131条による会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項、法令順守等の状況につき書面提出の上改めて報告を受けるとともに、活動実態につき経営執行部門からの報告を聴取、また監査等委員会としても直接、年間監査、四半期レビューに関わる報告、それ以外の期中の適宜報告の聴取、討議を通じて独立性を保ち、職業的専門家として適切な監査を実施しているか、活動の質、量の両面から判断をしております。
また、そもそも会社法第340条第1項のいずれかに該当していないことが前提となりますが、会計監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は上述e.方針に基づき、現会計監査法人を評価の結果、同監査法人を再任すること、従って不再任することを第37期定時株主総会の目的事項としないことを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社26,00029,000700
連結子会社
26,00029,000700

(注) 1 当連結会計年度において、上記の提出会社の監査証明業務に基づく報酬のほか、前連結会計年度の提出会社の監査証明業務に基づく追加報酬として3,000千円を支出しております。
2 当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導によるものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社2,3002,300
連結子会社
2,3002,300

当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、会社の規模、監査業務等について監査法人と協議の上、決定することとしております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。