有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の決定方法
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、決定方針という)を、2021年2月24日開催の取締役会において決議いたしました。
ⅱ)決定方針の概要
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた、代表取締役会長及び代表取締役社長が下記の方針を勘案して個別に算出した報酬額を、独立社外取締役に対して見解を求め、その意見を踏まえて決定する。
a.取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬で構成する。
b.社外取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
c.固定報酬は、役位及び評価に基づき算出する。
d.業績連動報酬は、売上高・売上総利益・営業利益の業績指標及び業績達成度等に基づき算出する。
e.非金銭報酬は、当社が2017年8月24日付で拠出した金銭126,500千円を原資とし、信託を通じて取得した当社株式100,000株について、別に定める役員株式給付規定に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、当社株式等という)を支給する。当社株式等は原則として取締役の退任時に支給する。
ⅲ)取締役の個人別の報酬等の決定を委任された者の氏名並びに地位及び担当
代表取締役会長 橋本 文雄
代表取締役社長 小林 裕嘉
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の決定を委任した理由
当社全体の業績を俯瞰しつつ取締役の業績を評価して報酬の内容を決定するには、取締役会における合議による審議・決定よりも、業務執行を統括する代表取締役会長及び代表取締役社長による決定が適していると考えられるためであります。
ⅴ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
独立社外取締役による中立な立場からの見解を踏まえて、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅵ)業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬は、売上高、売上総利益、営業利益の三つの業績指標の予算達成度に基づき、一定の計算式を用いて算出しております。業績指標として、売上高・売上総利益・営業利益を選定した理由は、売上高・売上総利益・営業利益の増加が、中長期的な株主資本の増加に繋がり、持続的な企業価値向上として株主の意向に沿うものと認識するためであります。なお、当事業年度に係る売上高、売上総利益、営業利益の実績は、損益計算書をご参照ください。
2)監査役の個人別の報酬等の決定方法
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分野別の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2019年6月29日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、2004年6月29日開催の第51回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。なお、第63回定時株主総会終結時点での取締役の員数は、11名(うち社外取締役2名)となります。また、第51回定時株主総会終結時点での監査役の員数は、3名(うち社外監査役3名)となります。
2.2017年6月29日開催の第64回定時株主総会の決議により、(注)1.とは別枠で取締役(社外取締役は除く)に対し、業績連動型株式報酬制度を導入しており、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額を非金銭報酬として記載しております。なお、第64回定時株主総会終結時点での取締役(社外取締役は除く)の員数は、8名となります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等総額の内訳は、業績連動報酬18,216千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の決定方法
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、決定方針という)を、2021年2月24日開催の取締役会において決議いたしました。
ⅱ)決定方針の概要
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた、代表取締役会長及び代表取締役社長が下記の方針を勘案して個別に算出した報酬額を、独立社外取締役に対して見解を求め、その意見を踏まえて決定する。
a.取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬で構成する。
b.社外取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
c.固定報酬は、役位及び評価に基づき算出する。
d.業績連動報酬は、売上高・売上総利益・営業利益の業績指標及び業績達成度等に基づき算出する。
e.非金銭報酬は、当社が2017年8月24日付で拠出した金銭126,500千円を原資とし、信託を通じて取得した当社株式100,000株について、別に定める役員株式給付規定に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、当社株式等という)を支給する。当社株式等は原則として取締役の退任時に支給する。
ⅲ)取締役の個人別の報酬等の決定を委任された者の氏名並びに地位及び担当
代表取締役会長 橋本 文雄
代表取締役社長 小林 裕嘉
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の決定を委任した理由
当社全体の業績を俯瞰しつつ取締役の業績を評価して報酬の内容を決定するには、取締役会における合議による審議・決定よりも、業務執行を統括する代表取締役会長及び代表取締役社長による決定が適していると考えられるためであります。
ⅴ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
独立社外取締役による中立な立場からの見解を踏まえて、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅵ)業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬は、売上高、売上総利益、営業利益の三つの業績指標の予算達成度に基づき、一定の計算式を用いて算出しております。業績指標として、売上高・売上総利益・営業利益を選定した理由は、売上高・売上総利益・営業利益の増加が、中長期的な株主資本の増加に繋がり、持続的な企業価値向上として株主の意向に沿うものと認識するためであります。なお、当事業年度に係る売上高、売上総利益、営業利益の実績は、損益計算書をご参照ください。
2)監査役の個人別の報酬等の決定方法
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分野別の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 335,316 | 203,100 | 132,216 | ― | 18,216 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,200 | 13,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21,000 | 21,000 | ― | ― | ― | 5 |
(注)1.2019年6月29日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、2004年6月29日開催の第51回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。なお、第63回定時株主総会終結時点での取締役の員数は、11名(うち社外取締役2名)となります。また、第51回定時株主総会終結時点での監査役の員数は、3名(うち社外監査役3名)となります。
2.2017年6月29日開催の第64回定時株主総会の決議により、(注)1.とは別枠で取締役(社外取締役は除く)に対し、業績連動型株式報酬制度を導入しており、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額を非金銭報酬として記載しております。なお、第64回定時株主総会終結時点での取締役(社外取締役は除く)の員数は、8名となります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等総額の内訳は、業績連動報酬18,216千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。