有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※2 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算の基礎となる価額により算出しております。
・再評価を行った年月日…2002年3月31日
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算の基礎となる価額により算出しております。
・再評価を行った年月日…2002年3月31日