有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、報酬決定過程の客観性、透明性を確保するため、主に社外取締役で構成される人事諮問委員会を設置しており、同委員会は取締役会議長からの諮問を受け、取締役の報酬について取締役会に対して答申しております。
取締役の報酬の額の水準は、株主総会で承認された報酬の額の範囲内で、調査会社等が行っている役員報酬サーベイ等のデータをもとに、当社の事業規模、業態及び当社の財務状況を踏まえて設定されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会での決議は、取締役については1996年6月27日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円以内とされ、また監査役については2011年6月29日開催の第47期定時株主総会において年額50百万円以内とされております。
当社取締役会は、当社取締役の報酬の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定を人事諮問委員会の答申に基づき決定し、その内容及び裁量の範囲内で、個別の取締役の固定報酬の額の決定及び業績連動報酬の額を決定し支給することとしております。
監査役については、株主総会で決議された監査役の報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関連する取締役会での審議は、2018年6月28日開催の第54期定時株主総会終了後に開催された取締役会にかかるもの1回のみとなっております。
(固定報酬)
固定報酬は、各役員が管掌する担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて決定されております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、事業年度毎の業績に応じて「年次賞与」として支給しており、当社の業績連動報酬に係る指標としては、基本的枠組みとして連結純利益、会社業績評価として対前年伸び率及び計画対比を指標としております。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、報酬決定過程の客観性、透明性を確保するため、主に社外取締役で構成される人事諮問委員会を設置しており、同委員会は取締役会議長からの諮問を受け、取締役の報酬について取締役会に対して答申しております。
取締役の報酬の額の水準は、株主総会で承認された報酬の額の範囲内で、調査会社等が行っている役員報酬サーベイ等のデータをもとに、当社の事業規模、業態及び当社の財務状況を踏まえて設定されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会での決議は、取締役については1996年6月27日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円以内とされ、また監査役については2011年6月29日開催の第47期定時株主総会において年額50百万円以内とされております。
当社取締役会は、当社取締役の報酬の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定を人事諮問委員会の答申に基づき決定し、その内容及び裁量の範囲内で、個別の取締役の固定報酬の額の決定及び業績連動報酬の額を決定し支給することとしております。
監査役については、株主総会で決議された監査役の報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関連する取締役会での審議は、2018年6月28日開催の第54期定時株主総会終了後に開催された取締役会にかかるもの1回のみとなっております。
(固定報酬)
固定報酬は、各役員が管掌する担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて決定されております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、事業年度毎の業績に応じて「年次賞与」として支給しており、当社の業績連動報酬に係る指標としては、基本的枠組みとして連結純利益、会社業績評価として対前年伸び率及び計画対比を指標としております。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 100 | 77 | - | 22 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 47 | 47 | - | - | - | 9 |