有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
また、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
2.行使価額の調整
割当日後に以下の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。また、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合、公正な価額による公募増資の発行の場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えます。
3.新株予約権の行使請求および払込みの方法
①新株予約権を行使する場合、当社が指定した所定の様式の権利行使申込書等の必要書類を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所および払込取扱場所」に定める行使請求受付場所に提出するとともに、当社の指定する銀行口座に払込金を払い込むものとします。
②前項の方法による権利行使を行う場合には、当社指定の方法により証券会社に新株予約権者本人名義の口座を開設するものとします。
4.新株予約権の行使効力発生時期等
新株予約権の行使の効力は、行使請求の受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ払込金額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金されたときに生ずるものとします。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者にたいし、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社および株式移転により設立する株式会社(以上を総称して以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる1株当たり行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の最終日までとします。
⑥その他の行使条件および取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」および「自己新株予約権の取得の事由および取得の条件」に準じて定めるものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」に準じて決定します。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 (2021年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2021年5月31日) | |
| 決議年月日 | 2011年6月23日 | 同左 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 130名 子会社の役員 および従業員 19名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 585 | 550 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、当社普通株式の単元株式数は100株です。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 87,750 | 82,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 365 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月30日 至 2021年7月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格 365 資本組入額 183 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を失った後も、任期満了等の正当な理由による退任ならびに定年および会社都合による退職の場合に限り、当該地位喪失から1年間(当該地位喪失が新株予約権行使期間開始前の場合には、行使期間開始後1年間)に限り行使することができます。 2.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。 3.その他の条件については当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に基づき、定めるものとします。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (2021年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2021年5月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
また、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
2.行使価額の調整
割当日後に以下の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。また、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式無償割当て・株式併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合、公正な価額による公募増資の発行の場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えます。
3.新株予約権の行使請求および払込みの方法
①新株予約権を行使する場合、当社が指定した所定の様式の権利行使申込書等の必要書類を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所および払込取扱場所」に定める行使請求受付場所に提出するとともに、当社の指定する銀行口座に払込金を払い込むものとします。
②前項の方法による権利行使を行う場合には、当社指定の方法により証券会社に新株予約権者本人名義の口座を開設するものとします。
4.新株予約権の行使効力発生時期等
新株予約権の行使の効力は、行使請求の受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ払込金額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金されたときに生ずるものとします。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者にたいし、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社および株式移転により設立する株式会社(以上を総称して以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる1株当たり行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の最終日までとします。
⑥その他の行使条件および取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」および「自己新株予約権の取得の事由および取得の条件」に準じて定めるものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」に準じて決定します。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要します。