有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
平成23年6月23日定時株主総会において決議されたもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社ならびに当社グループ会社の取締役および従業員に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当
たりの目的である株式の数100株を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の大阪証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が、新株予約権割当日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後に下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。また、調整後の行使価格は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合、公正な価額による公募増資の発行の場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
2.新株予約権の割当にかかる取締役会決議の日後2年を経過した日から8年以内とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を失った後も、任期満了等の正当な理由による退任ならびに定年および会社都合による退職の場合に限り、当該地位喪失から1年間(当該地位喪失が新株予約権行使期間開始前の場合には、行使期間開始後1年間)に限り行使することができるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、定めるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
平成23年6月23日定時株主総会において決議されたもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社ならびに当社グループ会社の取締役および従業員に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月23日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社取締役4名 当社従業員130名 子会社の役員および従業員19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 220,000株を上限とする。 単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものと する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当
たりの目的である株式の数100株を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の大阪証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が、新株予約権割当日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後に下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。また、調整後の行使価格は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式無償割当・株式併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合、公正な価額による公募増資の発行の場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
2.新株予約権の割当にかかる取締役会決議の日後2年を経過した日から8年以内とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を失った後も、任期満了等の正当な理由による退任ならびに定年および会社都合による退職の場合に限り、当該地位喪失から1年間(当該地位喪失が新株予約権行使期間開始前の場合には、行使期間開始後1年間)に限り行使することができるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、定めるものとする。