四半期報告書-第34期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
※2 期限前解約権を銀行のみが保有しており、当社から解約を行う場合、取引銀行所定の解約精算金を支払う必要があります。これにより預金元本を毀損する可能性があるものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 現金及び預金 | 600,000 千円 | 600,000 千円 |
| 長期預金 | 600,000 | - |