有価証券報告書-第55期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2006年3月30日開催の第40回定時株主総会において年額2億40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同決議の対象となる取締役の員数は8名)と、決議しております。また、2019年3月27日開催の第53回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権として年額50百万円以内(ただし、社外取締役は除く。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同決議の対象となる取締役の員数は2名)と、決議しております。なお、2008年3月27日開催の第42回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また、贈呈の時期は、各取締役及び各監査役の退任時とする旨を併せて決議しております(ただし、社外取締役及び社外監査役は除く)。なお、社外取締役については、その役割に応じた水準の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。
監査役については、1997年12月11日開催の臨時株主総会において月額4百万円以内と、決議しております(同決議の対象となる監査役の員数は3名)。なお、監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況を総合的に勘案し、各監査役の報酬等を決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬等の額については、月例で支給される基本報酬、毎年一定の時期に賞与として支給される業績連動報酬及び株式報酬により構成されます。基本報酬及び業績連動報酬は現金報酬とし、その額については、取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため設置された社外取締役を委員長とする報酬委員会における年次計画の達成率等を総合的に勘案した諮問の結果を踏まえ、取締役会からの一任により代表取締役社長が上記株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。また、株式報酬の額については報酬委員会で算定された各取締役の基本報酬及び予定業績連動報酬額に一定の係数を乗じた額を、上記株主総会で決議された報酬限度額内で取締役会の決議により決定しております。なお、業績が目標に対して100%の達成率であったと仮定した場合、金銭報酬(基本報酬及び業績連動報酬)と株式報酬の割合は概ね8対2の比率とし、金銭報酬における基本報酬及び業績連動報酬の割合は75対25の比率とし、その結果、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬の割合は6対2対2となるよう設計しております。
業績連動報酬を算定する指標は、当年業績(売上、経常利益、経常利益率、当期利益、ROE)、中期経営計画への貢献度及び時価総額(同業他社との増減率の比較)としており、当該指標を選択した理由は短期及び中長期的な視点での貢献度合いを評価するためです。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当年業績及び中期経営計画への貢献度についてはそれぞれの公表値を基礎とし、実績はほぼ達成したと評価しております。
なお、当事業年度における当社の取締役等の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、報酬委員会において基本報酬及び業績連動報酬に関する審議をそれぞれ1回行い、その答申を踏まえた取締役会で代表取締役社長への一任決議を1回行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.社外役員の対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した社外役員1名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2006年3月30日開催の第40回定時株主総会において年額2億40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同決議の対象となる取締役の員数は8名)と、決議しております。また、2019年3月27日開催の第53回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権として年額50百万円以内(ただし、社外取締役は除く。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同決議の対象となる取締役の員数は2名)と、決議しております。なお、2008年3月27日開催の第42回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また、贈呈の時期は、各取締役及び各監査役の退任時とする旨を併せて決議しております(ただし、社外取締役及び社外監査役は除く)。なお、社外取締役については、その役割に応じた水準の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。
監査役については、1997年12月11日開催の臨時株主総会において月額4百万円以内と、決議しております(同決議の対象となる監査役の員数は3名)。なお、監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況を総合的に勘案し、各監査役の報酬等を決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬等の額については、月例で支給される基本報酬、毎年一定の時期に賞与として支給される業績連動報酬及び株式報酬により構成されます。基本報酬及び業績連動報酬は現金報酬とし、その額については、取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため設置された社外取締役を委員長とする報酬委員会における年次計画の達成率等を総合的に勘案した諮問の結果を踏まえ、取締役会からの一任により代表取締役社長が上記株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。また、株式報酬の額については報酬委員会で算定された各取締役の基本報酬及び予定業績連動報酬額に一定の係数を乗じた額を、上記株主総会で決議された報酬限度額内で取締役会の決議により決定しております。なお、業績が目標に対して100%の達成率であったと仮定した場合、金銭報酬(基本報酬及び業績連動報酬)と株式報酬の割合は概ね8対2の比率とし、金銭報酬における基本報酬及び業績連動報酬の割合は75対25の比率とし、その結果、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬の割合は6対2対2となるよう設計しております。
業績連動報酬を算定する指標は、当年業績(売上、経常利益、経常利益率、当期利益、ROE)、中期経営計画への貢献度及び時価総額(同業他社との増減率の比較)としており、当該指標を選択した理由は短期及び中長期的な視点での貢献度合いを評価するためです。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当年業績及び中期経営計画への貢献度についてはそれぞれの公表値を基礎とし、実績はほぼ達成したと評価しております。
なお、当事業年度における当社の取締役等の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、報酬委員会において基本報酬及び業績連動報酬に関する審議をそれぞれ1回行い、その答申を踏まえた取締役会で代表取締役社長への一任決議を1回行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 基本報酬 | 株式報酬 | 賞与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 119 | 77 | 16 | 25 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 35 | 35 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 5 |
(注) 1.社外役員の対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した社外役員1名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。