有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払費用(投資その他の資産のその他)とし、5年間で償却を行っております。
② 外国為替証拠金取引の会計処理
外国為替証拠金取引については、取引にかかる決済損益、評価損益及び未決済ポジションに係るスワップポイントの授受を売上高として計上しております。
なお、評価損益は外国為替証拠金取引の未決済ポジションの建値と時価の差額を取引明細毎に算定し、これらを合算し損益を相殺して算出しており、これと同額を連結貸借対照表の「証券業における支払差金勘定」又は「証券業における受取差金勘定」に計上しております。
また、本邦内における顧客からの預り資産は、金融商品取引法第43条の3第1項の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」第143条第1項第1号に定める方法により区分管理しており、在外連結子会社における顧客からの預り資産は、現地の法令に基づき自己の資産と区分して管理しており、これらを連結貸借対照表の「証券業における預託金」に計上しております。
③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払費用(投資その他の資産のその他)とし、5年間で償却を行っております。
② 外国為替証拠金取引の会計処理
外国為替証拠金取引については、取引にかかる決済損益、評価損益及び未決済ポジションに係るスワップポイントの授受を売上高として計上しております。
なお、評価損益は外国為替証拠金取引の未決済ポジションの建値と時価の差額を取引明細毎に算定し、これらを合算し損益を相殺して算出しており、これと同額を連結貸借対照表の「証券業における支払差金勘定」又は「証券業における受取差金勘定」に計上しております。
また、本邦内における顧客からの預り資産は、金融商品取引法第43条の3第1項の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」第143条第1項第1号に定める方法により区分管理しており、在外連結子会社における顧客からの預り資産は、現地の法令に基づき自己の資産と区分して管理しており、これらを連結貸借対照表の「証券業における預託金」に計上しております。
③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。