四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2021年7月1日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株です。
ただし、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
| 決議年月日 | 2021年6月15日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く) 5 執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 444 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 44,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月2日 至 2046年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,636 資本組入額 818 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 新株予約権の発行時(2021年7月1日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株です。
ただし、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。