有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.当社は、平成29年2月15日付けで、第5回新株予約権ないし第14回新株予約権の保有者である全ての取締役および執行役員(退任した者を除きます。)との間で新株予約権の割当契約書の変更を行い、各新株予約権の行使条件につき、権利行使開始日から「5年を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる」としていた点を、上記(注)2.(1)のとおり、同日から「10日を経過する日までの間」に変更しております。
4.平成25年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で行った株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成25年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合をもって行った株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成25年10月1日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第14回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.年率、過去6.9年の日次株価(平成21年7月31日から平成28年7月1日までの各取引日における終値)に基づき算定しております。
2.オプションの満期までの期間に代えて、付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
3.過去1年間の配当実績によっております。
4.年率、平成28年7月1日の国債利回り(残存期間:6.9年)であります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費(その他) | 42 | 47 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業外収益の雑収入 | - | 1 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 14名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 14名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 14名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 71,400株 (注)1、4 | 普通株式 83,800株 (注)1、4 | 普通株式 145,200株 (注)1、4 | 普通株式 99,900株 (注)1、4 |
| 付与日 | 平成19年9月14日 | 平成20年7月10日 | 平成21年7月9日 | 平成22年7月15日 |
| 権利確定条件 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年9月15日 至 平成44年6月30日 (注)2、3 | 自 平成20年7月11日 至 平成45年6月30日 (注)2、3 | 自 平成21年7月10日 至 平成46年6月30日 (注)2、3 | 自 平成22年7月16日 至 平成47年6月30日 (注)2、3 |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 14名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社執行役員 4名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 8名 当社執行役員 8名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7名 当社執行役員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 121,000株 (注)1、4 | 普通株式 83,400株 (注)1、4 | 普通株式 49,000株 (注)1、4 | 普通株式 25,800株 (注)1 |
| 付与日 | 平成23年7月14日 | 平成24年7月12日 | 平成25年7月12日 | 平成26年7月4日 |
| 権利確定条件 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)もしくは執行役員の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)もしくは執行役員の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)もしくは執行役員の地位を有していること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成23年7月15日 至 平成48年6月30日 (注)2、3 | 自 平成24年7月13日 至 平成49年6月30日 (注)2、3 | 自 平成25年7月13日 至 平成50年6月30日 (注)2、3 | 自 平成26年7月5日 至 平成51年6月30日 (注)2、3 |
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7名 当社執行役員 5名 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7名 当社執行役員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 23,400株 (注)1 | 普通株式 32,400株 (注)1 |
| 付与日 | 平成27年7月3日 | 平成28年7月1日 |
| 権利確定条件 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 | 付与日に当社の取締役(社外取締役を除く。)の地位を有していること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年7月4日 至 平成52年6月30日 (注)2、3 | 自 平成28年7月2日 至 平成53年6月30日 (注)2、3 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.当社は、平成29年2月15日付けで、第5回新株予約権ないし第14回新株予約権の保有者である全ての取締役および執行役員(退任した者を除きます。)との間で新株予約権の割当契約書の変更を行い、各新株予約権の行使条件につき、権利行使開始日から「5年を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる」としていた点を、上記(注)2.(1)のとおり、同日から「10日を経過する日までの間」に変更しております。
4.平成25年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で行った株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 36,600 | 42,600 | 73,700 | 51,600 | 62,500 |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | 1,900 | 2,200 | 200 | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | 34,700 | 40,400 | 73,500 | 51,600 | 62,500 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | 32,400 |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | 32,400 |
| 未確定残 | - | - | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 51,800 | 38,500 | 25,300 | 23,400 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | 32,400 |
| 権利行使 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | 800 |
| 未行使残 | 51,800 | 38,500 | 25,300 | 23,400 | 31,600 |
(注)平成25年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合をもって行った株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,925 | 1,925 | 1,925 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 646 | 498 | 327 | 459 | 436 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 586 | 936 | 1,374 | 1,795 | 1,465 |
(注)平成25年10月1日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第14回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第14回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 26.172% |
| 予想残存期間(注)2 | 6.9年 |
| 予想配当(注)3 | 40.8円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.368% |
(注)1.年率、過去6.9年の日次株価(平成21年7月31日から平成28年7月1日までの各取引日における終値)に基づき算定しております。
2.オプションの満期までの期間に代えて、付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
3.過去1年間の配当実績によっております。
4.年率、平成28年7月1日の国債利回り(残存期間:6.9年)であります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。