訂正有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)

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2024/10/07 15:39
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(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2023年6月20日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取得に係る事項について決議しております。
また、今般の自己株式の取得をファシリティ型自己株式取得による方法で行うことにともない、当社は、同日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)を割当予定先とした第三者割当による第20回新株予約権(以下「出資金額固定型新株予約権」という。)および第21回新株予約権(以下「交付株式数固定型新株予約権」といい、出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権をあわせて、個別にまたは総称して「本新株予約権」という。)の発行について決議しております。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、企業価値の更なる向上に取り組む上で、投資による事業拡大および株主還元を含む資本政策の両輪をうまく組み合わせることで、株主資本利益率(ROE)15%以上の水準の中期的な維持を目標に掲げております。
株主還元に関しても、これまで連結配当性向を段階的に引き上げ、2019年度からは55%以上としており、安定的な配当とともに、継続的な自己株式取得を組み合わせることで、総還元性向も意識した経営に取り組んでまいりました。
今般、当社の財務状況、今後の設備投資計画、市場環境等を勘案の上、相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行うことが可能なファシリティ型自己株式取得による方法を採用することで、株主還元に対するコミットメントをより一層確固たるものとし、ひいては企業価値向上のサイクルに資すると判断し、資本効率の向上および株主還元の充実を目的に自己株式取得の実施を決議いたしました。
2.自己株式取得に関する決議内容(2023年6月20日取締役会決議)
(1)取得対象株式の種類当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数5,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合2.04%)
(3)株式の取得価額の総額12,500,000,000円(上限)
(4)取得期間2023年6月21日
(5)取得方法東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け

3.取得の方法(本自己株式取得(ToSTNeT-3))
2023年6月20日の終値(最終特別気配を含みます。)で、2023年6月21日午前8時45分の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付の委託を行い、5,000,000株(以下「取得予定株式数」という。)の自己株式の取得(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)を行います(その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。)。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。
なお、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においては、SMBC日興証券より、5,000,000株の売付注文がなされる予定ですが、本自己株式取得(ToSTNeT-3)におけるSMBC日興証券からの取得数量の全部または一部についての当社の実質的な取得価額が、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の一定期間の東京証券取引所における当社株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値に99.90%を乗じた価格と等しくなるよう、当社とSMBC日興証券との間で出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権を用いた調整取引(以下「本調整取引」という。)が行われる予定です。本調整取引の結果、最終的な自己株式の取得総額または取得株式数が変動する可能性があります。
4.ファシリティ型自己株式取得について
今般、当社は自己株式の取得を実施するにあたり、以下に記載の理由により、SMBC日興証券より提案のあったファシリティ型自己株式取得(本自己株式取得(ToSTNeT-3)および本調整取引の一連の取引を通じた自己株式の取得をあわせて、以下「本スキーム」と総称します。)が、株主還元策として上記のような相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行いたいという当社のニーズを充足し得る最良の選択肢であると判断いたしました。
市場買付による自己株式の取得方法のうち、通常の立会取引で自己株式を取得するスキームとしては、当社が個別に発注するもの、証券会社による一任勘定取引、信託会社の利用等、様々な手法が存在しますが、当社が今回企図している規模の自己株式の取得を行う場合、当社株式の市場における売買高を勘案すると、いずれの手法も自己株式の取得が終了するまでに一定の期間を要することになることが想定されます。また、ToSTNeT-3において買付の委託を行う場合には、上記の手法と異なり、取引自体は1日で終了するものの、株主の皆様による売付注文の数量次第では、当社が企図していた規模の自己株式の取得ができない可能性があります。
この点、本スキームを採用することで、後述の通り、自己株式取得取引を1日で完了させることができ、一般の株主の皆様による売付注文が少ない場合であっても、SMBC日興証券が自己の計算に基づき、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得予定株式の総数について売付注文を行う予定であることから、当社は取得予定株式数の総数について高い確度で自己株式の取得を行うことが可能になります。なお、現時点でSMBC日興証券の売付注文は確定しておりませんが、SMBC日興証券からは、市場からの借株により、取得予定株式数の総数について売付注文を行うことが可能であると見込んでいる旨の確認を得ております。また、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後に行われる、SMBC日興証券による本市場買付取引(以下に定義します。)により、当社株式の需給の向上も期待できるものと考えております。
<本スキーム(ファシリティ型自己株式取得)の概要>本スキームの概要は以下の通りです。
・当社はまず、2023年6月21日にToSTNeT-3による買付けにより、取得予定株式数(5,000,000株)の本自己株式取得(ToSTNeT-3)を行います。本自己株式取得(ToSTNeT-3)に際して、SMBC日興証券は市場から借株をした上で本自己株式取得(ToSTNeT-3)に応じる形で取得予定株式数と同数の売付注文を行う予定です。
したがいまして、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に際して、一般の株主の皆様が売付注文をしない場合であっても、当社は取得予定株式数分の自己株式を取得することができる見込みです。なお、ToSTNeT-3では一般の株主の皆様からの売付注文は、金融商品取引業者であるSMBC日興証券の自己の計算に基づく売付注文より優先されますので、一般の株主の皆様からの売付注文がある場合には、SMBC日興証券による売付注文に対する約定は、その分を除いた株式数についてのみなされます。そのため、一般の株主の皆様から取得予定株式数に達する数の売付注文があった場合には、SMBC日興証券からの売付けによる本自己株式取得(ToSTNeT-3)は行われないこととなり、出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権はいずれも行使されません。
・SMBC日興証券は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後に、借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ToSTNeT-3)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式(以下、かかる株式の数量を「売却株式数(日興)」という。)の返却を目的として、SMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定です(以下、かかる取引を「本市場買付取引」という。)。
・本スキームにおいては、当社が本自己株式取得(ToSTNeT-3)を通じてSMBC日興証券から取得した株式に関して、当社の実質的な取得単価が本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の一定期間(2023年6月22日から出資金額固定型新株予約権または交付株式数固定型新株予約権の権利行使日の前取引日まで)の各取引日(「取引日」とは東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術平均値に99.90%を乗じた価格(以下「平均VWAP」という。)と等しくなるように設計されています。具体的には、当社は、本調整取引のためにSMBC日興証券に対して出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権を割り当てます。SMBC日興証券が、平均VWAPの推移の状況に応じて、出資金額固定型新株予約権または交付株式数固定型新株予約権のいずれかを行使することにより、本調整取引が行われます。本調整取引の内容は、具体的には以下の通りです。
① 本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPが、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価よりも高い場合(出資金額固定型新株予約権の権利行使による本調整取引)
- この場合、SMBC日興証券が、本市場買付取引において平均VWAPで株式を取得すると仮定すると、SMBC日興証券が本自己株式取得(ToSTNeT-3)において当社から受領した金額(以下「受領金額(日興)」という。)を全額使っても、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に充分な数量の株式を買い付けることができません(かかる仮定の下で買い付けることができる株式数を、以下「取得可能株式数(平均VWAP)」という。)。そのため、SMBC日興証券は、出資金額固定型新株予約権を行使することにより、不足する株式数に相当する株式を取得します。なお、出資金額固定型新株予約権の行使時の出資金額は1円であり、その行使によりSMBC日興証券に交付される株式数は、以下の算式によって算定されます。
出資金額固定型新株予約権の交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)
(取得可能株式数(平均VWAP)=受領金額(日興)÷平均VWAP)
- 上記の出資金額固定型新株予約権の権利行使による当社株式の交付が行われた結果、本スキームにおいて当社が取得することとなる実質的な自己株式の取得株式数は、当社がToSTNeT-3取引により買い付けた株式数から、出資金額固定型新株予約権の権利行使による交付株式数を控除した株式数となります。
- 本自己株式取得(ToSTNeT-3)において一般の株主の皆様から売付注文がなかった(本自己株式取得(ToSTNeT-3)の全てがSMBC日興証券の自己の計算に基づく売却により行われた)と仮定すると、本自己株式取得(ToSTNeT-3)と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が本自己株式取得(ToSTNeT-3)による取得価額の相当額を使用して平均VWAPで株式を買い付けた場合と同じ結果となります(ただし、出資金額固定型新株予約権の権利行使時における出資金額(1円)は考慮しておりません。)。また、一般の株主の皆様から売付注文があった場合、SMBC日興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その分控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、出資金額固定型新株予約権の交付株式数の上限は減少します。
- なお、交付株式数固定型新株予約権は行使されず失権(消滅)します。
② 本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPが、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価よりも低い場合(交付株式数固定型新株予約権の権利行使による本調整取引)
- この場合、SMBC日興証券が、本市場買付取引において平均VWAPで株式を取得すると仮定すると、SMBC日興証券が本自己株式取得(ToSTNeT-3)において当社から受領した金額(受領金額(日興))を全額使用することなく、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に必要な数量を買い付けることができます(かかる仮定の下でSMBC日興証券が借り入れた株式の返却に必要な数量を買い付けるのに必要な金額を、以下「買付必要金額(平均VWAP)」という。)。そのため、SMBC日興証券は、交付株式数固定型新株予約権を行使し、その行使の対価として、余剰分に相当する金銭を当社に対して支払います。なお、交付株式数固定型新株予約権の行使に係る交付株式数は100株であり、当該行使により当社に交付される金銭(行使価額)は、以下の算式によって算定されます。
交付株式数固定型新株予約権の行使価額=受領金額(日興)-買付必要金額(平均VWAP)
(買付必要金額(平均VWAP)=売却株式数(日興)×平均VWAP)
- 上記の交付株式数固定型新株予約権の権利行使に係る行使価額の払込みが行われた結果、本スキームにおいて当社が取得する自己株式の実質的な取得総額は、当社がToSTNeT-3取引により支払った取得価額の総額から、交付株式数固定型新株予約権の行使価額を控除した金額となります。
- 本自己株式取得(ToSTNeT-3)において一般の株主の皆様から売付注文がなかった(本自己株式取得(ToSTNeT-3)の全てがSMBC日興証券の自己の計算に基づく売却により行われた)と仮定すると、本自己株式取得(ToSTNeT-3)と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が平均VWAPで5,000,000株を買い付けた場合と同じ結果となります(ただし、上記交付株式数固定型新株予約権の権利行使時に交付される100株は考慮しておりません。)。また、一般の株主の皆様から売付注文があった場合、SMBC日興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その分控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、交付株式数固定型新株予約権の行使価額の上限は減少します。
- なお、出資金額固定型新株予約権は行使されず失権(消滅)します。
上記の出資金額固定型新株予約権または交付株式数固定型新株予約権のいずれかの行使は、出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権の行使可能期間である2023年9月22日から2023年12月25日までの間に行われる予定です。最終的な本調整取引の結果については、別途開示をする予定ですがその結果次第では、最終的な自己株式の取得総額または取得株式数が変動する可能性があります。なお、万が一、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPが本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとなります。
5.第三者割当による本新株予約権の発行
<第20回新株予約権(出資金額固定型新株予約権)>
(1)割当日2023年7月7日
(2)新株予約権の総数1個
(3)発行価額0円
(4)当該発行による潜在株式数交付株式数については、出資金額固定型新株予約権の権利行使時に下記(7)に記載の方法により算出されます。
(5)調達資金の額0円
※ 出資金額固定型新株予約権の発行価額および出資金額固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は1円ですが、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を控除し、0円となります。
(6)行使価額1円
(7)行使時の交付株式数の算定方法出資金額固定型新株予約権の行使時の実際の交付株式数は、出資金額固定型新株予約権の権利行使日に、以下の算式に基づき算出されます。
交付株式数=①売却株式数(日興)-②取得可能株式数(平均VWAP)
① 「売却株式数(日興)」は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式数です。
② 「取得可能株式数(平均VWAP)」は、以下の計算式に従って算出される株式数(計算の結果生じる100株未満の端数は切り上げます。)となります。
取得可能株式数(平均VWAP) =(ア)受領金額(日興)
(イ)平均VWAP

(ア)「受領金額(日興)」は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の売却額の合計額です。
(イ)「平均VWAP」は、2023年6月22日(同日を含みます。)から出資金額固定型新株予約権の権利行使日の直前取引日(同日を含みます。)までの期間(以下、本欄において「平均VWAP算定期間」という。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術平均値に99.90%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入します。)となります。ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間および当社株式のVWAPのない取引日は平均VWAP算定期間に含めません。
(8)募集または割当方法
(割当予定先)
SMBC日興証券に対する第三者割当方式
(9)その他出資金額固定型新株予約権の権利行使可能期間は2023年9月22日から2023年12月25日までの期間となります。SMBC日興証券が交付株式数固定型新株予約権を行使した場合、出資金額固定型新株予約権は失権により消滅します。
なお、当社は2023年6月20日付でSMBC日興証券との間でファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」という。)を締結しております。また、当社はSMBC日興証券との間で、本新株予約権に係る金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結する予定であり、本新株予約権買取契約には、SMBC日興証券は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、いかなる場合も出資金額固定型新株予約権と交付株式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することができない旨等が規定される予定です。

<第21回新株予約権(交付株式数固定型新株予約権)>
(1)割当日2023年7月7日
(2)新株予約権の総数1個
(3)発行価額0円
(4)当該発行による潜在株式数100株
(5)調達資金の額実際の調達資金の額は、後記(6)記載の方法により算出される行使価額に基づき算出されます。
(6)行使価額の算定方法交付株式数固定型新株予約権の行使時の実際の行使価額は、交付株式数固定型新株予約権の権利行使日に、以下の算式に基づき算出されます。
行使価額=①受領金額(日興)-②買付必要金額(平均VWAP)
① 「受領金額(日興)」は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の売却額の合計額です。
② 「買付必要金額(平均VWAP)」は、以下の計算式に従って算出される金額となります。
買付必要金額(平均VWAP)=(ア)売却株式数(日興)×
(イ)平均VWAP
(ア)「売却株式数(日興)」は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式数です。
(イ)「平均VWAP」は、2023年6月22日(同日を含みます。)から交付株式数固定型新株予約権の権利行使日の直前取引日(同日を含みます。)までの期間(以下、本欄において「平均VWAP算定期間」という。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術平均値に99.90%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入します。)となります。ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間および当社株式のVWAPのない取引日は平均VWAP算定期間に含めません。
(7)募集または割当方法
(割当予定先)
SMBC日興証券に対する第三者割当方式
(8)その他交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間は2023年9月22日から2023年12月25日までの期間となります。SMBC日興証券が出資金額固定型新株予約権を行使した場合、交付株式数固定型新株予約権は失権により消滅します。
その他、本ファシリティ契約および本新株予約権買取契約の締結については上記「<第20回新株予約権(出資金額固定型新株予約権)>(9)その他」をご参照ください。

<本ファシリティ契約について>本ファシリティ契約において、SMBC日興証券は、一定の場合を除き、権利行使可能期間内に出資金額固定型新株予約権または交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することが義務付けられております。具体的には、SMBC日興証券は、本市場買付取引が完了した後、出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間内に、上述の通り本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPを比較した上で、出資金額固定型新株予約権または交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することとされております(ただし、万が一、本自己株式取得(ToSTNeT-3)後の平均VWAPが本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとされており、かかる放棄が行われた場合には、出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権の行使は行われません。)。また、SMBC日興証券は出資金額固定型新株予約権および交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使した場合には、もう一方を行使することはできないこととされています。なお、SMBC日興証券による本市場買付取引については、実施するか否か、買付けの時期・価格を含め、SMBC日興証券の裁量により行われます。
(信託型従業員持株インセンティブ・プランの再導入)
当社は、2023年6月20日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、および株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」(以下「本プラン」という。)の再導入を決議いたしました。
1.本プランの概要
本プランは、「USS従業員持株会」(以下「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「USS従業員持株会専用信託」(以下「E-Ship信託」という。)を設定し、E-Ship信託は、今後約2年9か月間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。
本プランの再導入にともない、当社は現在保有する自己株式12,372,986株(2023年3月31日現在)のうち369,200株(879百万円)をE-Ship信託へ一括して処分することを同時に決議いたしました。
2.従持信託の概要
(1) 名称 :USS従業員持株会専用信託
(2) 委託者 :当社
(3) 受託者 :野村信託銀行株式会社
(4) 受益者 :受益者適格要件を満たす者
(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
(5) 信託契約締結日:2023年6月20日
(6) 信託の期間 :2023年6月20日~2026年4月2日
(7) 信託の目的 :持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給および受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付
(8) 受益者適格要件:受益者確定手続開始日(信託期間満了日が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、かつ、本持株会に加入している者(ただし、信託契約締結日以降受益者確定手続開始日までに、定年退職、転籍または役員への就任によって本持株会を退会した者を含みます。)を受益者とします。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年6月20日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株処分」という。)を行うことについて、決議いたしました。
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について
(1)処分の概要
① 払込期日2023年7月19日
② 処分する株式の種類および数当社普通株式 16,800株
③ 処分価額1株につき 2,383円
④ 処分総額40,034,400円
⑤ 処分予定先当社の取締役(※) 4名 13,900株
当社の執行役員 4名 2,900株
※社外取締役を除く。
⑥ その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

(2)処分の目的および理由
当社は、2022年6月21日開催の当社第42期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるための長期のインセンティブとすることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することならびに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億5千万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は300,000株を上限とすることならびに譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会により、2023年6月20日開催の当社第43期定時株主総会から2024年6月開催予定の当社第44期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役4名(社外取締役を除く。)および執行役員4名(以下総称して「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計40,034,400円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式16,800株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が当社との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
(3)払込金額の算定根拠およびその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2023年6月19日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。