四半期報告書-第41期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
(注)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
時価について、株式等は取引所の価格によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「1.金融商品の時価等に関する事項」の「投資有価証券」には含めておりません。
当第3四半期会計期間(2019年12月31日)
投資有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
1.金融商品の時価等に関する事項
(注)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
時価について、株式等は取引所の価格によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「1.金融商品の時価等に関する事項」の「投資有価証券」には含めておりません。
前事業年度(2019年3月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
| 科目 | 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
| 投資有価証券 | 29,535,561 | 29,535,561 | - |
(注)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
時価について、株式等は取引所の価格によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 貸借対照表計上額(千円) |
| 非上場株式 | 109,687 |
| 投資事業有限責任組合 | 255,003 |
| 関係会社株式 | 16,093 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「1.金融商品の時価等に関する事項」の「投資有価証券」には含めておりません。
当第3四半期会計期間(2019年12月31日)
投資有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
1.金融商品の時価等に関する事項
| 科目 | 四半期貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
| 投資有価証券 | 32,168,610 | 32,168,610 | - |
(注)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
時価について、株式等は取引所の価格によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 四半期貸借対照表計上額(千円) |
| 非上場株式 | 23,668 |
| 投資事業有限責任組合 | 218,121 |
| 関係会社株式 | 9,196 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「1.金融商品の時価等に関する事項」の「投資有価証券」には含めておりません。