有価証券報告書-第40期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/28 12:16
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員監査の組織及び人員
監査等委員会は社外取締役3名で構成されております。取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び従業員から受領した報告内容の検証、現場視察等を通じて、取締役の職務執行が法令・定款遵守のうえで行われているかを検証しております。また、重大な損失を未然に抑止するために、的確に助言、勧告等の職務を遂行しております。内部統制システム構築に関する項目は、取締役会で積極的に発言を行い、会社の健全な経営、株主の負託に応えるように努めております。なお、監査等委員である取締役 市原洋晴は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査部門と監査等委員会は、常に相互連携を行い、重点監査実施の協議、監査結果の情報共有を行っております。監査法人からは年に4回のレビュー報告・監査報告を受領する際、また必要に応じて意見交換をするようにしております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、その全てに監査等委員全員が出席いたしました。監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の適正性等です。
また、監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、全社部長会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査を行いました。子会社については、子会社の取締役及び従業員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、確認を行っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は社長直属の部署であり、11名がその任に当たっております。各部署の所轄業務が法令・
定款・社内諸規程・マニュアル等に従い、適正かつ有効に運用されているかを調査し、会社財産の保全と経営効率の向上、また、顧客の安全に資することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査部門とリスク管理小委員会は、必要に応じて協議を行っており、特に財務報告に係る内部統制は、J-SOX委員会と共同で内部評価に当たっております。
J-SOX委員会は、監査法人とも常に協議をしており、監査法人から定期的に財務報告に係る内部統制の助言・指導も受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
1997年3月以降
c.業務を執行した公認会計士
中村 源氏
柴田 篤氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務における補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が職業的専門化として適切
な監査を実施しているかにつき適宜監視を行い、その結果、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合
など、必要があると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況に
あるなど当社監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、会計監査人の解任に必要な手続きを
行います。
以上のような事実等の発生はなく、当社はPwC京都監査法人を監査法人に選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「d.監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり監査法人の評価を行って
おり、PwC京都監査法人について、監査法人の適格性および信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な
監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社285303
連結子会社----
285303

当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、M&Aに関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の業務内容等を勘案し、会計監査人との協議により監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、監査方法及び監査計画の内容等が適切であるかの検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしております。