有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社はの取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は1999年6月25日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額を1営業年度1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。)、監査役の報酬総額を1営業年度3千万円以内の限度額とすることが決議されております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役7名(定款で定める員数は15名以内)、監査役4名(定款で定める員数は5名以内)となります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については以下のとおりであります。
a.金銭報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の額又はその算定方法の決定方針
継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセンティブとして機能するに相応しい水準・構成とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等に関しては、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、取締役会にて会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に協議した後、最終的には代表取締役会長に一任する方法とする。各役員の役割における責務等を考慮して支給する固定報酬としております。
監査役の報酬等に関しては、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて常勤、非常勤の別、役割分担の状況を勘案して、協議・決定しております。
ただし、社外取締役及び監査役の報酬は、役割に鑑み固定報酬のみで構成しております。
また、非金銭報酬等の支給はありません。
b.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針
賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬であり、経常利益等の目標達成度を業績評価の基本指標とし、これに持続的成長を踏まえ、前期からの増加度合い等も総合的に勘案のうえ、支給額を算定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する決定方針
個人別の固定報酬の額は、代表取締役会長及び代表取締役社長を最上位とし、役位が下がるにつれて報酬額が逓減しております。
取締役会は代表取締役会長に対し各取締役の報酬及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績を踏まえ金銭報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門において評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定については社外取締役から適切な助言を得た後に、取締役会で審議し、妥当性を確認しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社はの取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は1999年6月25日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額を1営業年度1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。)、監査役の報酬総額を1営業年度3千万円以内の限度額とすることが決議されております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役7名(定款で定める員数は15名以内)、監査役4名(定款で定める員数は5名以内)となります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については以下のとおりであります。
a.金銭報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の額又はその算定方法の決定方針
継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセンティブとして機能するに相応しい水準・構成とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等に関しては、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、取締役会にて会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に協議した後、最終的には代表取締役会長に一任する方法とする。各役員の役割における責務等を考慮して支給する固定報酬としております。
監査役の報酬等に関しては、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて常勤、非常勤の別、役割分担の状況を勘案して、協議・決定しております。
ただし、社外取締役及び監査役の報酬は、役割に鑑み固定報酬のみで構成しております。
また、非金銭報酬等の支給はありません。
b.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針
賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬であり、経常利益等の目標達成度を業績評価の基本指標とし、これに持続的成長を踏まえ、前期からの増加度合い等も総合的に勘案のうえ、支給額を算定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する決定方針
個人別の固定報酬の額は、代表取締役会長及び代表取締役社長を最上位とし、役位が下がるにつれて報酬額が逓減しております。
取締役会は代表取締役会長に対し各取締役の報酬及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績を踏まえ金銭報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門において評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定については社外取締役から適切な助言を得た後に、取締役会で審議し、妥当性を確認しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 78,762 | 78,762 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,200 | 10,200 | - | - | - | 7 |