有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は1999年6月25日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額を1営業年度1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。)、監査役の報酬総額を1営業年度3千万円以内の限度額とすることが決議されております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役7名(定款で定める員数は15名以内)、監査役4名(定款で定める員数は5名以内)となります。
取締役の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役会からの委任を受けた代表取締役会長が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、役割分担の状況を勘案して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は1999年6月25日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額を1営業年度1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。)、監査役の報酬総額を1営業年度3千万円以内の限度額とすることが決議されております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役7名(定款で定める員数は15名以内)、監査役4名(定款で定める員数は5名以内)となります。
取締役の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役会からの委任を受けた代表取締役会長が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、役割分担の状況を勘案して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72,684 | 72,684 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 600 | 600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | 7 |