有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセンティブとして機能するに相応しい水準・構成とすることを基本方針としております。方針の決定に際しては、当社全体の業績等を勘案しつつ決定プロセスの独立性・客観性・透明性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、予め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、原案を作成させて答申を受けております。
取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬等)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)で構成されています。
なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬(固定報酬)及び譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)を支払うこととしております。また、監査役の報酬は、役割に鑑み基本報酬(固定報酬)のみで構成されています。
当社は取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は1999年6月25日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額を1営業年度1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。)、監査役の報酬総額を1営業年度3千万円以内の限度額とすることが決議されております。また、2023年6月23日開催の第52回定時株主総会決議において、上記の報酬総額とは別枠で、取締役(社外取締役を含む)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内とすることが決議されております。なお、これらの対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役6名(定款で定める員数は15名以内)、監査役3名(定款で定める員数は5名以内)となります。
b.基本報酬(固定報酬)の額又は算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬については、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に協議した後、決定する方法としております。各役員の役割における責務等を考慮して支給する固定報酬としております。
監査役の報酬については、監査役会にて常勤、非常勤の別、役割分担の状況を勘案して、協議・決定しております。
c.賞与(業績連動報酬等)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
賞与については、毎期の経常利益等の目標達成度を業績評価の基本指標とし、これに事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための取締役個人別ミッション達成度も総合的に勘案のうえ、支給額を算定しております。業績連動報酬等の評価が100%達成した場合に概ね報酬総額の10%となるように賞与(業績連動報酬等)配分を設定しており、具体的な算定方法は、業績評価50%・就任毎に設定する取締役個人別ミッション評価50%を指標として、0%から200%の範囲で報酬が変動する方法としております。
ただし、社外取締役及び監査役の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみで構成しております。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため譲渡制限付株式により支給することとし、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に協議した後、決定する方法としております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容及び額に対する決定方針
個人別の報酬等の額は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬をその役位及び職責を勘案の上、企業価値増大に資するよう、バランスに配慮して決定しております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等に関しては、指名・報酬委員会で報酬の体系、個人別報酬の内容を協議の上、取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任をしておりません。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等については、当社の報酬等の内容の決定方針及び算定方法と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申を尊重したうえで取締役会にて決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセンティブとして機能するに相応しい水準・構成とすることを基本方針としております。方針の決定に際しては、当社全体の業績等を勘案しつつ決定プロセスの独立性・客観性・透明性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、予め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、原案を作成させて答申を受けております。
取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬等)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)で構成されています。
なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬(固定報酬)及び譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)を支払うこととしております。また、監査役の報酬は、役割に鑑み基本報酬(固定報酬)のみで構成されています。
当社は取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は1999年6月25日開催の第28回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額を1営業年度1億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。)、監査役の報酬総額を1営業年度3千万円以内の限度額とすることが決議されております。また、2023年6月23日開催の第52回定時株主総会決議において、上記の報酬総額とは別枠で、取締役(社外取締役を含む)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内とすることが決議されております。なお、これらの対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役6名(定款で定める員数は15名以内)、監査役3名(定款で定める員数は5名以内)となります。
b.基本報酬(固定報酬)の額又は算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬については、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に協議した後、決定する方法としております。各役員の役割における責務等を考慮して支給する固定報酬としております。
監査役の報酬については、監査役会にて常勤、非常勤の別、役割分担の状況を勘案して、協議・決定しております。
c.賞与(業績連動報酬等)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
賞与については、毎期の経常利益等の目標達成度を業績評価の基本指標とし、これに事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための取締役個人別ミッション達成度も総合的に勘案のうえ、支給額を算定しております。業績連動報酬等の評価が100%達成した場合に概ね報酬総額の10%となるように賞与(業績連動報酬等)配分を設定しており、具体的な算定方法は、業績評価50%・就任毎に設定する取締役個人別ミッション評価50%を指標として、0%から200%の範囲で報酬が変動する方法としております。
ただし、社外取締役及び監査役の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみで構成しております。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため譲渡制限付株式により支給することとし、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に協議した後、決定する方法としております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容及び額に対する決定方針
個人別の報酬等の額は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬をその役位及び職責を勘案の上、企業価値増大に資するよう、バランスに配慮して決定しております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等に関しては、指名・報酬委員会で報酬の体系、個人別報酬の内容を協議の上、取締役会において決定しており、取締役その他の第三者には委任をしておりません。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等については、当社の報酬等の内容の決定方針及び算定方法と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申を尊重したうえで取締役会にて決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 285,606 | 88,380 | - | 197,226 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 6 |