有価証券報告書-第32期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2018年9月27日定時株主総会決議及び2018年10月29日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点において、行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.本新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、本新株予約権発効後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、本新株予約権発行後、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とする場合等、行使価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、当社は新株予約権者に対して、予め、その旨並びにその事由、調整後の権利行使価額および適用の日その他必要な事項を通知したうえ、取締役会において行使価額の調整を適切に行うものとする。
4.新株予約権者は、本新株予約権行使時においても引き続き当社の取締役又は執行役員又は当社子会社の取締役(将来における当社又は当社子会社の取締役又は執行役員又は従業員を含む)の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定める行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会の決議により別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が、当社の取締役、執行役員又は子会社の取締役(将来における当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員を含む)のいずれの身分にも該当しなくなった場合は、残存する当該新株予約権全部を無償で取得することができる。但し、任期満了による退任又は定年退職による場合を除く。
③新株予約権者が、権利行使期間の初日到来前に死亡した場合、その保有する未行使の新株予約権全部について無償で取得することができる。
④新株予約権者が本契約に違反した場合には、当社は新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について、いつでもこれを無償にて取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2018年9月27日定時株主総会決議及び2018年10月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年10月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役 3 当社執行役員 4 子会社取締役 2 |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 480 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 48,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 262 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月1日~2028年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 262 資本組入額 131 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点において、行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.本新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発効後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、本新株予約権発行後、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とする場合等、行使価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、当社は新株予約権者に対して、予め、その旨並びにその事由、調整後の権利行使価額および適用の日その他必要な事項を通知したうえ、取締役会において行使価額の調整を適切に行うものとする。
4.新株予約権者は、本新株予約権行使時においても引き続き当社の取締役又は執行役員又は当社子会社の取締役(将来における当社又は当社子会社の取締役又は執行役員又は従業員を含む)の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定める行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会の決議により別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が、当社の取締役、執行役員又は子会社の取締役(将来における当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員を含む)のいずれの身分にも該当しなくなった場合は、残存する当該新株予約権全部を無償で取得することができる。但し、任期満了による退任又は定年退職による場合を除く。
③新株予約権者が、権利行使期間の初日到来前に死亡した場合、その保有する未行使の新株予約権全部について無償で取得することができる。
④新株予約権者が本契約に違反した場合には、当社は新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について、いつでもこれを無償にて取得することができる。