有価証券報告書-第32期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。当社は役員の報酬等の額につきましては、会社の業績、会社に対する貢献度及び経営内容等を勘案し決定する方針としており、株主総会の決議により決定された取締役及び監査役それぞれの年間報酬限度額に基づき、各取締役の報酬額は取締役会の決議により、各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定することとしております。
取締役の報酬等は、基本報酬と非金銭報酬で構成されており、基本報酬の金額については、取締役ごとの職務・職責、前述の方針等に基づいた金額(固定報酬)としております。なお、非金銭報酬としてストック・オプションがありますが、その付与は不定期であり、必要と判断した時期に付与しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議日は1999年9月13日であり、報酬総額は年額300,000千円を限度としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議日は1990年4月4日であり、報酬総額は年額20,000千円としております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬の額又はその算定の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。当社は役員の報酬等の額につきましては、会社の業績、会社に対する貢献度及び経営内容等を勘案し決定する方針としており、株主総会の決議により決定された取締役及び監査役それぞれの年間報酬限度額に基づき、各取締役の報酬額は取締役会の決議により、各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定することとしております。
取締役の報酬等は、基本報酬と非金銭報酬で構成されており、基本報酬の金額については、取締役ごとの職務・職責、前述の方針等に基づいた金額(固定報酬)としております。なお、非金銭報酬としてストック・オプションがありますが、その付与は不定期であり、必要と判断した時期に付与しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議日は1999年9月13日であり、報酬総額は年額300,000千円を限度としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議日は1990年4月4日であり、報酬総額は年額20,000千円としております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 49,344 | 49,344 | ― | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,723 | 12,723 | ― | ― | ― | 5 |