有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:31
【資料】
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【項目】
153項目
① 【ストックオプション制度の内容】
a.会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2006年11月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
新株予約権の数(個) ※1 [1]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 200 [200]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2006年12月5日~2026年6月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2006年12月5日から2026年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2025年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2025年6月30日から2026年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2007年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
新株予約権の数(個) ※4 [4]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 800 [800]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2007年10月13日~2027年6月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2007年10月13日から2027年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2026年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2026年6月29日から2027年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2008年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
新株予約権の数(個) ※12 [12]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,400 [2,400]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2008年10月18日~2028年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2008年10月18日から2028年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2027年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2027年6月28日から2028年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

b.会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2006年11月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員 5
新株予約権の数(個) ※3 [3]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 600 [600]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2006年12月5日~2026年6月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2006年12月5日から2026年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2025年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2025年6月30日から2026年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2007年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員 5
新株予約権の数(個) ※3 [3]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 600 [600]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2007年10月13日~2027年6月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2007年10月13日から2027年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2026年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2026年6月29日から2027年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2008年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員 4
新株予約権の数(個) ※7 [7]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,400 [1,400]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2008年10月18日~2028年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2008年10月18日から2028年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2027年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2027年6月28日から2028年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

c.会社法第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2009年9月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
当社執行役員 3
新株予約権の数(個) ※30 [30]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 6,000 [6,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2009年10月15日~2029年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2009年10月15日から2029年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2028年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2028年10月1日から2029年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2010年9月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 10
当社執行役員 3
新株予約権の数(個) ※30 [30]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 6,000 [6,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2010年10月20日~2030年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2010年10月20日から2030年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2029年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2029年10月1日から2030年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2011年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 10
当社執行役員 3
新株予約権の数(個) ※35 [35]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 7,000 [7,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2011年10月19日~2031年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2011年10月19日から2031年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2030年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2030年10月1日から2031年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

決議年月日2012年10月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 12
当社執行役員 3
新株予約権の数(個) ※48 [48]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 9,600 [9,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2012年11月17日~2032年10月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2012年11月17日から2032年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2031年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2031年11月1日から2032年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2013年9月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 10
当社執行役員 4
新株予約権の数(個) ※36 [36]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 7,200 [7,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2013年10月12日~2033年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2013年10月12日から2033年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2032年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2032年10月1日から2033年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2014年9月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 5
新株予約権の数(個) ※28 [28]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 5,600 [5,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2014年10月16日~2034年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2014年10月16日から2034年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2033年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2033年10月1日から2034年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2015年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 5
新株予約権の数(個) ※34 [34]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 6,800 [6,800]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2015年10月16日~2035年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2015年10月16日から2035年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2034年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2034年10月1日から2035年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2016年11月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 10
当社執行役員 5
新株予約権の数(個) ※27 [27]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 5,400 [5,400]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1個当たり 200
(1株当たり 1)
新株予約権の行使期間 ※2016年11月29日~2036年10月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 (注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、2016年11月29日から2036年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役お
よび執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2035年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、2035年11月1日から2036年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権
の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

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