有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/27 9:18
【資料】
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【項目】
152項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
令和7年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-9246338337,5137,680-
所有株式数(単元)-6,5993,604119,5866,1755150,777186,79220,800
所有株式数の割合(%)-3.531.9364.023.310.0327.18100.00-

(注)1.自己株式730,052株は、「個人その他」に7,300単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
2.証券保管振替機構名義の株式(6単元)については「その他の法人」に含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式74,800,000
74,800,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(令和7年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(令和8年3月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式18,700,00018,700,000東京証券取引所
スタンダード市場
単元株式数
100株
18,700,00018,700,000--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成28年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 0
従業員 1 (注 2)
新株予約権の数(個) ※60 (注 2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
12,000 (注 2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※964 (注 2)
新株予約権の行使期間 ※自 令和6年4月1日
至 令和8年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。又、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

決議年月日平成30年3月23日平成31年3月26日令和2年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 4
従業員 1 (注 3)
取締役 0
従業員 1 (注 4)
取締役 0
従業員 1 (注 5)
新株予約権の数(個) ※500 (注 3)100 (注 4)100 (注 5)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
100,000 (注 3)
普通株式
20,000 (注 4)
普通株式
20,000 (注 5)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,575 (注 3)1,538 (注 4)1,843 (注 5)
新株予約権の行使期間 ※自 令和8年4月2日
至 令和10年3月23日
自 令和9年4月1日
至 令和11年3月26日
自 令和10年4月1日
至 令和12年3月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。また、部長職より下位の職位に降格になった場合も同様とする。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。又、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-


決議年月日令和3年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
従業員 3 (注 6)
新株予約権の数(個) ※400 (注 6)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
80,000 (注 6)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2,258 (注 6)
新株予約権の行使期間 ※自 令和11年4月1日
至 令和13年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、降格になった場合も同様とする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で当該地位を退任及び退職等により喪失したり、降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。
調整後の新株
予約権の個数
=100個×割当日から権利喪失日までの在籍月数
96ヶ月

②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。又、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-






決議年月日令和4年3月24日令和5年3月23日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
従業員 28 (注 7)
取締役 1
従業員 14 (注 8)
新株予約権の数(個) ※1,700 (注 7)900 (注 8)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
340,000 (注 7)
普通株式
180,000 (注 8)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2,590 (注 7)3,235 (注 8)
新株予約権の行使期間 ※自 令和12年4月1日
至 令和14年3月24日
自 令和13年4月3日
至 令和15年3月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を退任及び退職等によりいずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、降格になった場合も同様とする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で当該地位を退任及び退職等により喪失したり、降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。
調整後の新株
予約権の個数
=調整前の新株
予約権の個数
×割当日から権利喪失日までの在籍月数
96ヶ月

②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。又、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-






決議年月日令和6年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 0
従業員 9
新株予約権の数(個) ※900
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
90,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※3,760 (注 9)
新株予約権の行使期間 ※自 令和14年4月1日
至 令和16年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を株主総会決議後、勤続2年未満で退任及び退職等により、いずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合も同様とする。
また、当該地位を株主総会決議後、勤続2年以上で退任及び退職等により喪失したり、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割り当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。また、調整後の新株予約権の個数に端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
調整後の新株
予約権の個数
=調整前の新株
予約権の個数
×割当日から権利喪失日までの在籍月数
96ヶ月

なお、上記株主総会決議後、勤続2年以上で降格した者が、以下のいずれかの職位にとどまる場合は、その職位の右欄に記載された新株予約権の個数から権利行使済の新株予約権の個数を控除した個数(計算後の個数が正の値になる場合に限る)の新株予約権を、降格となった年の翌年以降に新株予約権発行を承認する株主総会決議が為されることを条件に、新たな契約を締結して割り当てることができるものとする。但し、調整後の新株予約権のすべてを行使した日の属する年又は権利行使期間の経過等により調整後の新株予約権を喪失した日の属する年の翌年1月1日から1月末日までの間に、新たな新株予約権の発行を申請した者に限る。
職位新株予約権の個数
執行役員300個(30,000株)
部長200個(20,000株)
課長100個(10,000株)

②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。又、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

決議年月日令和7年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
従業員 17
新株予約権の数(個) ※1,516
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
151,600
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※4,110 (注 10)
新株予約権の行使期間 ※自 令和15年4月1日
至 令和17年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役または従業員であることを要し、その地位を株主総会決議後、勤続2年未満で退任及び退職等により、いずれも喪失したときは、権利行使前といえども、直ちに当該新株予約権を喪失するものとする。また、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合も同様とする。
また、当該地位を株主総会決議後、勤続2年以上で退任及び退職等により喪失したり、新株予約権の割当時の職位より下位の職位に降格になった場合は、前項の期間にかかわらず、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。その場合、割り当てた新株予約権の個数は以下の計算式により調整するものとする。なお、在籍月数の算出にあたり生じた1ヶ月未満の端数はこれを切り捨てるものとし、割当日からの在籍月数は96ヶ月を上限とする。また、調整後の新株予約権の個数に端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
調整後の新株
予約権の個数
=調整前の新株
予約権の個数
×割当日から権利喪失日までの在籍月数
96ヶ月

なお、上記株主総会決議後、勤続2年以上で降格した者が、以下のいずれかの職位にとどまる場合は、その職位の右欄に記載された新株予約権の個数から権利行使済の新株予約権の個数を控除した個数(計算後の個数が正の値になる場合に限る)の新株予約権を、降格となった年の翌年以降に新株予約権発行を承認する株主総会決議が為されることを条件に、新たな契約を締結して割り当てることができるものとする。但し、調整後の新株予約権のすべてを行使した日の属する年又は権利行使期間の経過等により調整後の新株予約権を喪失した日の属する年の翌年1月1日から1月末日までの間に、新たな新株予約権の発行を申請した者に限る。
職位新株予約権の個数
執行役員300個(30,000株)
部長200個(20,000株)
課長100個(10,000株)

②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。又、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 当事業年度の末日(令和7年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和8年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注 1)・令和5年11月6日開催の取締役会決議により、令和6年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたので、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、及び「新株予約権の行使時の払込金額」については、当該株式分割による調整後の株式数及び金額で記載しております。
・新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込価額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

又、時価を下回る価格で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注 2)・割当日である平成28年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が1,927円となりましたので、行使価額は1,927円となり、(注 1)により調整後の行使価額は964円となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は60,000株となりました。又、前事業年度の末日までに従業員3名から164個(32,800株)の権利行使があり、新株予約権の数は136個、新株予約権の目的となる株式の数は27,200株となりました。
・当事業年度において、従業員2名から76個(15,200株)の権利行使があり、提出日の前月末現在における新株予約権の数は60個、新株予約権の目的となる株式の数は12,000株となりました。
(注 3)・割当日である平成30年4月2日の東京証券取引所における当社株式の終値が3,150円となりましたので、行使価額は3,150円となり、(注 1)により調整後の行使価額は1,575円となりました。
・平成31年1月9日をもって従業員1名が退職(株主総会決議後、勤続2年未満で退職)により100個(10,000株)の権利を喪失したため、令和元年度の末日現在における新株予約権の数は700個、新株予約権の目的となる株式の数は70,000株となりました。又、令和3年3月24日をもって取締役1名が退任(株主総会決議後、勤続2年以上で退任)したため、同日から6ヶ月間において38個(3,800株)の権利行使があり、未行使残62個(6,200株)の権利を喪失したため、令和5年度の末日現在における新株予約権の数は600個、新株予約権の目的となる株式の数は60,000株となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は120,000株となりました。
・当事業年度において、従業員1名が退職(株主総会決議後、勤続2年以上)により、38個(7,600株)の権利行使があり、未行使残62個(12,400株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は500個、新株予約権の目的となる株式の数は100,000株となりました。
(注 4)・割当日である平成31年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が3,075円となりましたので、行使価額は3,075円となりましたが、(注 1)により調整後の行使価額は1,538円となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は40,000株となりました。又、前事業年度の末日までに従業員1名が降格(株主総会決議後、勤続2年以上)により、39個(7,800株)の権利行使があり、未行使残61個(12,200株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は100個、新株予約権の目的となる株式の数は20,000株となりました。
(注 5)・割当日である令和2年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が3,685円となりましたので、行使価額は3,685円となりましたが、(注 1)により調整後の行使価額は1,843円となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は40,000株となりました。
・当事業年度において、従業員1名が降格(株主総会決議後、勤続2年以上)により、100個(20,000株)の権利行使があり、新株予約権の数は100個、新株予約権の目的となる株式の数は20,000株となりました。
(注 6)・割当日である令和3年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が4,515円となりましたので、行使価額は4,515円となりましたが、(注 1)により調整後の行使価額は2,258円となりました。
・令和5年4月1日をもって従業員1名が降格(株主総会決議後、勤続2年未満で降格)により100個(10,000株)の権利を喪失し、令和5年10月1日をもって従業員2名が降格(株主総会決議後、勤続2年以上で降格)し、両名併せて62.5個(6,250株)の権利行使があり、未行使残137.5個(13,750株)の権利を喪失したため、令和5年度の末日現在における新株予約権の数は500個、新株予約権の目的となる株式の数は50,000株となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は100,000株となりました。
・当事業年度において、従業員1名が降格(株主総会決議後、勤続2年以上)により、50個(10,000株)の権利行使があり、未行使残50個(10,000株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は400個、新株予約権の目的となる株式の数は80,000株となりました。
(注 7)・割当日である令和4年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が5,180円となりましたので、行使価額は5,180円となりましたが、(注 1)により調整後の行使価額は2,590円となりました。なお、当初、令和4年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、取締役3名及び従業員43名に対し、2,700個(270,000株)の新株予約権を付与する予定でありましたが、発行日において100個(10,000株)を付与する予定であった取締役1名より辞退の申し出があり、取締役2名及び従業員43名に対し、2,600個(260,000株)の新株予約権を付与いたしました。
・令和5年4月1日をもって従業員5名が降格(株主総会決議後、勤続2年未満)となり、250個(25,000株)の権利を喪失したため、令和5年度の末日現在における新株予約権の数は2,350個、新株予約権の目的となる株式の数は235,000株となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は470,000株となりました。又、前事業年度の末日までに従業員5名が降格となり、うち従業員2名から50個(10,000株)の権利行使があり、未行使残300個(60,000株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は2,000個、新株予約権の目的となる株式の数は400,000株となりました。
・当事業年度において、従業員4名が降格、従業員1名が退職(いずれも株主総会決議後、勤続2年以上)により、93個(18,600株)の権利行使があり、未行使残207個(41,400株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は1,700個、新株予約権の目的となる株式の数は340,000株となりました。
(注 8)・割当日である令和5年4月3日の東京証券取引所における当社株式の終値が6,470円となりましたので、行使価額は6,470円となりましたが、(注 1)により調整後の行使価額は3,235円となりました。
・前事業年度において、(注 1)により調整後の新株予約権の目的となる株式の数は230,000株となりました。又、前事業年度の末日までに従業員1名が退職、従業員1名が降格(いずれも株主総会決議後、勤続2年未満)により150個(30,000株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は1,000個、新株予約権の目的となる株式の数は200,000株となりました。
・当事業年度において、従業員2名(株主総会決議後、勤続2年以上)が降格により、25個(5,000株)の権利行使があり、未行使残75個(15,000株)の権利を喪失したため、新株予約権の数は900個、新株予約権の目的となる株式の数は180,000株となりました。
(注 9)・割当日である令和6年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が3,760円となりましたので、行使価額は3,760円となりました。
(注10)・割当日である令和7年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値が4,110円となりましたので、行使価額は4,110円となりました。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(千株)
発行済株式総数残高
(千株)
資本金増減額(千円)資本金残高(千円)資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成16年8月20日
(注1)
8509,350-1,370,150-1,302,350
令和6年1月1日(注2)9,35018,700-1,370,150-1,302,350

(注1)株式分割(1:1.1)による増加
(注2)株式分割(1:2)による増加

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
令和7年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式730,000--
完全議決権株式(その他)普通株式17,949,200179,492-
単元未満株式普通株式20,800--
発行済株式総数18,700,000--
総株主の議決権-179,492-

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が620株(議決権の数6個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
令和7年12月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社東計電算神奈川県川崎市
中原区市ノ坪150
730,000-730,0003.90
-730,000-730,0003.90

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